「バレンタインの悲劇」から4年…金融庁、エヌエヌ生命に「業務改善命令」へ!露呈し続ける「保険業界の人材不足とモラル低下」のお粗末

「バレンタインの悲劇」から4年…金融庁、エヌエヌ生命に「業務改善命令」へ!露呈し続ける「保険業界の人材不足とモラル低下」のお粗末
(※画像はイメージです/PIXTA)

金融庁が、エヌエヌ生命に対し、業務改善命令を出す方向で検討に入ったことがわかりました。対象となったのは過去の法人向け保険の「不適切販売」です。2019年2月に生命保険業界を震撼させた、いわゆる「バレンタインショック」から4年。そこから透けて見えるのは、保険業界の人材不足、そして、一部の税理士等の専門家の税法理論に対する知識不足・無理解等、生命保険業界の構造的・体質的な問題です。本記事で解説します。

問題となった「不適切販売」とは?

問題となった「不適切販売」は、経営者向けの生命保険「逓増定期保険」の「名義変更プラン」とよばれるものです。

 

「逓増定期保険」は、保険料の一部が会社の経費(損金)に算入され、かつ、適時に解約すると、保険料総額の90%前後の「解約返戻金」を受け取れるというものです。

 

「逓増定期保険」自体は有効な保険商品ですが、問題視されたのは、一部の保険会社・営業マンがかつて推奨していた「活用法」です。

 

簡単にスキームをお伝えします。

 

「逓増定期保険」のなかでも、「低解約返戻金型」というものが活用されていました。この「低解約返戻金型」は、解約返戻金の返戻率が90%前後になる「ピーク」の前年まで、解約返戻金の返戻率が低く抑えられているものです。

 

返戻率が低い期間を「低解約返戻金期間」といい、この時期は返戻率がせいぜい10%前後にしかなりません。

 

問題視された「名義変更プラン」は、この低解約返戻金期間の最終年、つまり返戻率が90%程度へと立ち上がる直前に、経営者個人に名義変更するというものです。

 

これによって、「法人」と「個人」のそれぞれにメリットがあるといわれていました。

 

◆法人のメリット

まず、法人のメリットは、「名義変更」の時点で会社に大きな「損金」(損失)を計上でき、法人税の負担が軽減されることです。

 

どういうことかというと、会社が被保険者個人(経営者)に対して生命保険を名義変更する際は、その時点での評価額で売り渡すことになります。その評価額が、解約返戻金額なのです。

 

他方、それまでに会社が支払ってきた保険料は、一部が損金に算入され、残りが資産計上されてきています。しかし、「低解約返戻金型」の保険の場合、個人に名義変更すると、それまでの資産計上総額よりも著しく低い額で譲り渡すことになり、差額分が「損失」として計上されるのです。

 

そして、その差額分にかかるはずの法人税がかからなくなり、「節税」の効果が発生するということです。

 

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