「私が死んだら全財産を、長年過ごした妻に…」子「そうはさせるか!」あんなに仲がよかったのに…相続争いで"守るべきは妻”と断言できるワケ

「私が死んだら全財産を、長年過ごした妻に…」子「そうはさせるか!」あんなに仲がよかったのに…相続争いで"守るべきは妻”と断言できるワケ
(※写真はイメージです/PIXTA)

「自分が死んだら、長年過ごしてきた妻、迷惑をかけてきた妻にすべてを相続させたい…」そう考える人も多いのではないだろうか。「子供と妻はうまくやってるから大丈夫」そんなよくある考えは非常に甘い! 子は“母”にとって手強い相手となる可能性が一番高いのだ…。行政書士であり静岡県家族信託協会代表を務める石川秀樹氏に、実話に近いストーリー仕立てで分かりやすく解説いただく。

子を納得させるため2次相続の「答え」まで見せておく

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
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単純に「妻を守れ!」とは言いません。今回のポイントは「次の次の相続まであなたが決めなければならない」ということです。

 

1次相続では、子に我慢を強いることとなり、それを子が「やむを得ない」と思ってくれない限り、この話は成り立ちません。2次相続までをきちんとシナリオに書きましょう。「次の相続(妻への相続)がどうなるか」を分かっていなければ、子は安心できません。

 

「2回の相続があって『わが家の相続』は完結する。そのときAよ、Bよ、お前たちへの遺産分割はこうなる」と完結編まで見せること。これが、妻と子2世代の相続を乗り切る技術となります。

 

この相続技術について、「遺言で解決できる」と勘違いされる方が多くいそうですが、遺言で指定できるのは、妻と子が分け合う1次相続の指示のみです。“自分の遺産だ”という思いは強いと思いますが、妻が死亡した後に「財産の行方」を指定することはできないのです。

 

話は戻りますが、1次相続で夫である自分の意向を通したければ、“最後はこうなる”までを見せてあげなければ子は合点しようがない、ということです。

 

結論:あなたの願い通りに財産を承継するには

 

おしまいまで見せられるツールは「家族信託」だけとなります。遺言を秘密にする人がかなり多いですが、信託については家族で共有してください。委託者・受益者という存在、その人を支える受託者、別の角度から親を守る受益者代理人、といった役割をシェアしておきましょう。契約書は夫婦(両親)を守るシナリオであり、時系列で推移していく財産分割の行方を指し示す“地図”となります。

 

次の次の相続における財産地図をくっきりと描き出すのが、家族信託です。今回は妻を守るために、このツールを使いました。

 

次の次の相続を指定することを「後継ぎ遺贈」といいます。民法では「A→B」は遺言で実現しますが、「A→BさらにC」への受け渡しは「相続」とは認められません。割高な贈与税が発生してしまいます。しかし、それが家族信託では可能となるのです。

 

「親→子→孫」への後継ぎ遺贈を希望する人は少なくないと思いますが、3代続く遺贈は子の段階(つまり兄弟姉妹)で複数の相続人がいるのに、特定の孫に遺産を集中させようとすると遺留分侵害が起きやすく、くれぐれも慎重な検討が必要です。

 

夢のような家督相続再現を目指すより、「妻と子たちの全員に対して自らが築いた財産をあなたの願い通りに承継することができる」という1点だけでも、この機能は十分に「使える」と言えると思いますが、いかがでしょうか。

 

 

石川 秀樹

静岡県家族信託協会 行政書士

 

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