(※写真はイメージです/PIXTA)

不倫の事実は、サレタ側にとっては許しがたいことです。しかし不倫に至るまでの間に夫婦関係が破綻していたり、DVやモラハラ行為があったり等、当事者の状況によっては一概にシタ側のみに責任があるといえないケースもあります。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、有責配偶者からの離婚請求について亀子伸一弁護士に解説していただきました。

有責配偶者でも離婚調停をしてみる価値はある

有責配偶者であっても、離婚協議や家庭裁判所での離婚調停で離婚を求めることは可能です。

 

有責配偶者の問題が出てくるのは、離婚訴訟(裁判所に離婚判決を求めること)をしなければならないときです。有責配偶者からの離婚請求では、通常の離婚時よりも経済的な償いや長期間の別居期間が必要になると考えられています。

 

早期の離婚解決を目指すためには、相手にどうにか話し合いでの離婚に応じてもらわなければなりませんが、相手の離婚拒否の理由によって交渉の余地があると考えられます。

 

例えば、経済的な理由で離婚を拒否されている場合には、経済的な不安や心配事を解消する方法(一般的な離婚条件よりも、有利な条件)を離婚条件に盛り込み、誠意をもって工夫して伝えることで、離婚に応じてもらいやすくなると考えられます。

 

また、相手が話し合いには応じるけれども、感情的になってしまい協議が難しいようであれば、離婚調停を利用する価値が高いと考えます。離婚調停では、裁判所の調停委員を通じたやり取りになりますので、直接話をする場合よりも、こちらの考えを相手が冷静に聞いてくれることが期待できます。

 

さらに調停委員の信用を得られれば、「一般的な離婚条件はこうなるが、今出ている提案はあなたにとってかなり有利な条件ですよ」などと相手に助言をしてくれることもあります。中立な立場である調停委員からそう言われれば、相手も離婚に応じるメリットを素直に理解しやすくなることが期待できます。

 

一方で、相手が最初から離婚協議を拒絶したり、連絡を無視したりしている場合には、離婚調停を行うメリットは低いと考えられます。無理に離婚調停をしても、相手は調停を欠席する可能性が高く、話し合いが実現できないと思われるためです。

 

有責の程度や相手との協議の状況、相手の態度・反応によって、どのように離婚を求めていくのがよいのかは変わってきます。

 

離婚協議の進め方についてお困りの方は、弁護士に相談していただくことを検討していただければと思います。

 

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