子どもとの面会は早期に「面会交流調停」申立てを検討
つぎは、子どもとの面会についてです。
相談者は、夫から子どもとの面会を禁止されているようです。
面会交流は、親が子どもとの面会交流を求める権利というよりも、子どもの監護養育のために適正な措置を求める権利であると理解されています。
面会交流は、子どもの健全な成長にとって非常に重要なことであるとの認識のもと、面会交流を禁止すべき事情(例えば、暴力をふるう、精神的に虐待する、連れ去りなどの誘拐行為に及ぶなど)が明らかでない限り、原則として面会交流を実施すべきだと考えられています。
ただし、具体的にどのような形で面会交流を実施するかは、各家庭事情などに応じて夫婦間で話し合って決めなければなりません。
夫婦間の感情的な対立が深刻なケースでは、面会交流の実現に向けた冷静な話し合い自体が難しいことも多いと思われます。
当事者での解決が難しい家庭内の問題について、家庭裁判所では、調停委員2名が間に入って話し合いを行う手続き(「調停手続き」)が用意されています。
面会交流については、「面会交流調停」という名称になります。相手が面会拒否の姿勢を変えてくれそうになければ、なるべく早めにこの申立てを行うことがお勧めです。
面会交流調停では、希望する面会交流の内容や面会交流の条件について、裁判所の調停委員が間に入って話を聞いてくれ、相手との面会交流のルール作りを中立な立場から助言してくれます。
また、仮に相手が面会交流の実施を拒み続けて話し合いができない場合には、「調停」を打ち切ってもらい、裁判所が適切と考える面会条件の判断(「審判」)を出してもらうこともできます。
不貞行為以前に、夫婦関係が破綻している場合
相談者のケースでは、相談者が自分のことを「有責側」だと考えているようです。
有責配偶者というのは、離婚原因を作った(=有責)配偶者のことです。
不貞行為は法律上の離婚原因として認められており、不貞行為をした配偶者は有責配偶者に該当することになるのが通常です。
ただし、不貞行為をするよりも前に、「すでに夫婦関係が破綻していた(=離婚原因がある)と認められるべき事情」があれば、どうでしょうか。不貞行為によって「離婚原因を作った」と評価はされませんので、不貞をしても有責配偶者に該当しない、ということになります。
例えば、不貞行為よりも前に、相手から暴力を振るわれて怪我をさせられたことがあったり、相手が先に浮気をしていたりする場合などが考えられます。相談者のケースでは、相談者は「義親や夫のモラハラに耐えきれず」離婚をしたいという希望があるようです。
モラハラ行為の具体的な内容を確認する必要はありますが、一般論として、モラハラによって「夫婦関係が破綻していた」とまで認められるためのハードルは、非常に高いものと考えられます。とはいえ、「本当に有責配偶者なのか」は、離婚協議の進め方を考える上で、検討すべきポイントのひとつと言えます。