姉が突然「遺留分侵害額請求」をしたワケ
生前納得していたはずの姉Jさんですが、いったいなぜいまさらKさんに「遺留分侵害額請求」をしたのでしょうか。実は、Jさんの夫から「入れ知恵」されていたのです。
Jさん自身は、自分のもらう遺産内容は両親の目の前で承諾していますし、「弟のKには両親の面倒を見てくれた恩もあるし」と遺留分侵害額請求のことなどまったく考えていませんでした。
しかし、夫は「遺留分はもらって当然」だと話します。悩んだJさんは妹のFさんに相談しようかとも思いましたが、夫があまりにも繰り返し言うので、ついぞ折れ、Kさんにメールしたのです。
メールを読んだKさんは、「青天の霹靂とはこのことか」と思いました。と同時に、姉Jさんは学生時代の海外留学費用や成人式の晴れ着代、結婚式にかかる諸費用をはじめ、結婚後もなにかとよく両親にお金をせがんでいたのを思い出し、「これらは遺留分にはならないのか」と腹立たしく思いました。
なお、Kさんが姉Jさんからのメール内容を妹のFさんに話したところ、Fさんは「必要であれば遺留分放棄※の手続きをする」と言ったそうです。
遺留分が払えない…専門家に相談した結果
従業員を抱え、また妻子との生活もあるKさんの貯蓄は乏しく、Jさんのいう遺留分を用意するには、自宅や工場を売却しなければいけない金額でした。そこで、「打開策はないか」とKさんは顧問税理士とその知り合いの弁護士に相談しました。
そして、「このままでは「遺産分割協議書※」が作れない。遺産分割を済ませなければ父の遺産は『3人共有』の状態が続くことも考えられるから、遺留分全額は無理としても、なにがしかのお金を渡す話をしたほうがいい」というアドバイスを受けました。
そこで、KさんはJさんとFさんと話し合い、結果的に姉Jには遺留分には満たないものの分割して8年間一定額を支払うことで、「遺産協議分割書」を作成することに合意しました。
後日、姉Jさんは夫に3人の実印を押した「遺産協議分割書」を見せました。すると、「きょうだい仲がいいんだね」と言ったきり、それ以上はなにも言わなかったそうです。
※「遺産分割協議書」:今回のケースのように遺言書がない相続の場合に、ここでは父のすべての財産を、子ども3人でどのように分割するか決めた内容を明記する書類のこと。通常は当事者がそれぞれの実印を押したのち、1通ずつ保管する。また、この遺産分割協議書は、相続登記や相続税申告、相続税の軽減などの際に必要となる。
注目のセミナー情報
【事業投資】3月22日(土)開催
年商5億円も夢ではない
なんと⁉店舗継続率、驚きの97.3%!
「買取大吉」のリユースビジネスの秘密とは
【税金】3月25日(火)開催
“国税OB不動産専門税理士が登壇“不動産投資セミナー
実物件を使ったシミュレーションで学ぶ賢い不動産投資術!