弁護士でないと対応できない相続の相談例
弁護士の業務は、弁護士法という法律で規定されています。この法律により、弁護士以外の者は、原則として紛争性のある法律事務を行うことができません。そのため、相続に関して紛争性が生じている場合の相談先は、弁護士一択になります。弁護士に相談すべき具体的なケースは次のとおりです。
ほかの相続人から納得できない遺産分割協議案を提示された
たとえば、長男が「すべての遺産は自分がもらいたい」と主張しているなど、ほかの相続人から到底納得できないような遺産分割協議案を提示されていて困っている場合には、弁護士へ相談しましょう。
例のケースで長男が強引な性格である場合には、長男側が用意した書面に印を押すよう強要してくるような場合もあるかと思います。このような場合であっても、印を押してしまう前に、弁護士へ相談することが推奨されます。
ほかの相続人が勝手に遺産を使い込んだ
相続人の一部などが遺産を勝手に使い込んでいるなどの場合には、弁護士へ相談しましょう。使い込みの最も代表的なケースとしては、故人名義の預金の引き出しが挙げられます。キャッシュカードは本来、その名義人しか使うことができません。しかし、故人が高齢であった場合などには、同居していた相続人などが故人から暗証番号を教えられ、預金の出し入れを事実上代行している場合もあることでしょう。
こうした状況をいいことに、相続が起きる前や相続が起きたあとで、勝手に故人の預金を引き出し使い込んでしまうケースはゼロではありません。さらにひどいケースでは、故人の実印などを持ち出して故人名義の不動産を勝手に売却してしまうことなども考えられます。遺産を費消してしまった場合には取り戻すことが困難となるケースもありますので、早期に弁護士へ相談してください。
故人の遺言書が見つかったが納得がいかない
故人が遺言書を遺していたものの、その遺言書の偽造が疑われるなど内容に納得がいかない場合の相談先は弁護士となります。また、子や配偶者など一部の相続人には「遺留分」があります。侵害された遺留分を請求したい場合にも、弁護士へ相談しましょう。
遺留分を侵害した遺言書も有効ではあるものの、侵害された遺留分相当額の金銭を、遺言書で遺産を多く受け取った相手などに対して請求することが可能です。この請求のことを、「遺留分侵害額請求」といいます。
たとえ偽造された遺言書であっても、その遺言書にしたがって名義変更などの手続きがなされて遺産が費消されてしまったあとでは、遺産を取り戻すことは容易ではありません。また、遺留分侵害額請求には期限があります。そのため、故人の遺言書に納得がいかない場合などには、早期に弁護士へ相談してください。
遺留分侵害額請求をされて困っている
ほかの相続人から遺留分侵害額請求をされて困っている場合には、弁護士へ相談しましょう。遺留分は子や配偶者など一定の相続人に保証された権利ですので、原則として剥奪することはできません。しかし、故人がその子や配偶者を相続人から廃除したなど一定の事情が認められるなどすれば、例外的に遺留分を剥奪することが可能となります。
また、請求している遺留分侵害額が過大である場合には、交渉をすることで適切な金額へと減額することが可能です。
ほかの相続人が調停の申し立てをした
調停とは、裁判所で行う話し合いのことです。一般的には、当人同士での話し合いがまとまらない場合に、調停の申し立てがなされることが多いでしょう。つまり、調停の申し立てがなされた時点で、紛争の可能性がかなり高まっているといえます。
そのため、相手方から調停を申し立てられた場合には、早期に弁護士へご相談ください。なお、調停をもってしても話し合いがまとまらない場合には、裁判所が決断を下す審判手続きなどへと移行することになります。
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