(写真はイメージです/PIXTA)

一部の相続人への最低限度の相続分が保証される「遺留分」。仮に遺言があったとしても「遺留分」を無視することはできません。本記事では、遺言により兄が全額の遺産を相続しようとしたケースを中心に「遺留分」について、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

「遺言」よりも優先される「遺留分」

「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限度の相続分のことです。 最近相続の現場では「遺留分」の請求が増えてきています。遺留分は遺言があっても請求できますが、請求金額をめぐって訴訟になることも少なくありません。 また遺留分は遺産分割とは異なり、請求しないと認められない権利となります。

 

[図表1]遺留分とは?

 

「遺言」がある場合は、いったんは遺言どおりに遺産がわけられます。 しかし、遺言によって取得した財産が「遺留分」より少ない場合は、「遺留分」より少ない財産しか取得しなかった相続人が、多く財産を取得した相続人に対し、遺留分を請求することができます。 そのため、「遺留分」は、「遺言」に優先するといわれています。

誰が遺留分を請求できるのか?

遺留分を請求できる人は、「兄弟姉妹以外の法定相続人」となります。 兄弟姉妹以外の法定相続人であれば、代襲相続人や養子も、遺留分を請求することができます。兄弟姉妹が法定相続人となる場合は「遺留分」の請求はできませんので、「遺言」があれば遺言どおり遺産がわけられることになります。

遺留分として認められる「割合」

遺留分として認められる割合は、以下のとおりです。 ほとんどのケースでは、【法定相続分×1/2=遺留分割合】となります。

 

[図表2]相続人別の遺留分の割合

 

遺留分割合の例

■ケース1:相続人が配偶者、長男、次男の場合

 

[図表3]相続人が配偶者、長男、次男の場合

 

・配偶者の遺留分割合 1/2(法定相続分)×1/2=1/4

・長男の遺留分の遺留 分割合1/4(法定相続分)×1/2=1/8

・次男の遺留分の遺留分割合 1/4(法定相続分)×1/2=1/8

 

■ケース2:相続人が父と母のみ

 

[図表4]相続人が、父と母のみ

 

・父の遺留分 1/2(法定相続分)×1/3=1/6

・母の遺留分 1/2(法定相続分)×1/3=1/6

 

ケース3:相続人が配偶者と兄

 

[図表5]相続人が、配偶者と兄

 

・配偶者の遺留分 3/4(法定相続分)×1/2=3/8

※「兄」には、遺留分請求権はありません。

 

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