「遺言」よりも優先される「遺留分」
「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限度の相続分のことです。 最近相続の現場では「遺留分」の請求が増えてきています。遺留分は遺言があっても請求できますが、請求金額をめぐって訴訟になることも少なくありません。 また遺留分は遺産分割とは異なり、請求しないと認められない権利となります。
「遺言」がある場合は、いったんは遺言どおりに遺産がわけられます。 しかし、遺言によって取得した財産が「遺留分」より少ない場合は、「遺留分」より少ない財産しか取得しなかった相続人が、多く財産を取得した相続人に対し、遺留分を請求することができます。 そのため、「遺留分」は、「遺言」に優先するといわれています。
誰が遺留分を請求できるのか?
遺留分を請求できる人は、「兄弟姉妹以外の法定相続人」となります。 兄弟姉妹以外の法定相続人であれば、代襲相続人や養子も、遺留分を請求することができます。兄弟姉妹が法定相続人となる場合は「遺留分」の請求はできませんので、「遺言」があれば遺言どおり遺産がわけられることになります。
遺留分として認められる「割合」
遺留分として認められる割合は、以下のとおりです。 ほとんどのケースでは、【法定相続分×1/2=遺留分割合】となります。
遺留分割合の例
■ケース1:相続人が配偶者、長男、次男の場合
・長男の遺留分の遺留 分割合1/4(法定相続分)×1/2=1/8
・次男の遺留分の遺留分割合 1/4(法定相続分)×1/2=1/8
■ケース2:相続人が父と母のみ
・母の遺留分 1/2(法定相続分)×1/3=1/6
ケース3:相続人が配偶者と兄
※「兄」には、遺留分請求権はありません。
注目のセミナー情報
【海外不動産】7月30日(火)開催
最新の経済状況から不動産市場を分析
「マレーシア不動産投資戦略」
【国内不動産】8月3日(土)開催
実質利回り15%&短期償却で節税を実現
<安定>かつ<高稼働>が続く
屋内型「トランクルーム投資」成功の秘訣