(画像はイメージです/PIXTA)

相続財産は、必ずしも「プラスの財産」ばかりではありません。借金や債務保証などの「マイナスの財産」が残されている場合もあります。そのままでは、相続人は借金を相続することになりますが、それを回避できする「相続放棄」という手続きがあります。具体的に見ていきましょう。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。

借金の相続から逃れる方法とは?

生徒:先生、私の父が他界しました。父は自営業を営んでいましたが、何年か前に大きな借金をしていたようなんです。私が借金を引き継がなければいけないのでしょうか?

 

先生:単純に相続するならば、資産だけでなく借金も引き継がなければいけません。

 

生徒:えっ、借金も相続されるんですか!?

 

先生:そうなりますね。一般的に「遺産を相続する」といっても、遺産には、プラスの価値がある「積極財産」と、マイナスの価値を負わされる「消極財産」の2種類があります。借金は消極財産の代表例だね。

 

生徒:私はどうすればいいのでしょう…。なんとかなりませんか?

 

先生:借金を相続しない方法がありますよ。「相続放棄」といいます。ただし、相続放棄すると、資産も借金もすべて相続しないことになります。相続の権利をすべて放棄するということですね。だから、明らかに資産のほうが大きいのであれば、単純に相続したほうがいいですよ。資産の一部を現金化して借金を返済したとしても、手元にお金が残りますからね。遺産はすべて調べましたか?

 

生徒:はい。うちの父は不動産を持っていなかったので、わずかな銀行預金しかありませんでした。しかし、借金は、おそらく数千万円といった大きな金額だと思います。連帯保証人にもなっていたようなので、明らかに借金のほうが大きいです。

 

先生:それなら、相続放棄したほうがいいですね。

 

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【相続】借金から逃れるための相続放棄の手続き方法と注意点をやさしく解説

生徒:そうすると、借金は誰にも引き継がれず、帳消しになるということでしょうか? チャラになるのですね?

 

先生:いいえ、そんな簡単には債務は消滅しませんよ。同じ順位の相続人が全員相続放棄した場合は、次の順位の法定相続人に債務が引き継がれることになります。自分が相続放棄すると、ほかの親族を巻き込むことになって、トラブルが予想されますから、きちんと連絡したほうがいいですよ。

 

生徒:そうなんですか! 私の場合はどうなるのでしょう? 母はすでに他界しています。

 

先生:あなたの場合、第1順位の相続人である子どもだから、あなたやあなたのきょうだいが相続放棄したら、第2順位である祖父母に引き継がれるけれど、すでに他界されているでしょうから、第3順位であるお父さんのきょうだい、つまりおじおばに債務が引き継がれることになるね。おじおばにあたる方はいらっしゃいますか?

 

生徒:はい、叔父が1人います。

 

先生:それなら、叔父さんも相続放棄しなければいけませんね。第3順位の兄弟姉妹の相続放棄までおこなえば、債務から解放されることになりますよ。

 

生徒:わかりました。相続放棄は難しいですね。じつは叔父には子どもがいて…。私の従兄弟ですが、叔父が債務放棄したら代襲相続が発生して、いとこに借金がいくなんてことはないですか?

 

先生:大丈夫ですよ。相続放棄すると、相続する権利が最初から無かったことになるかなら、代襲相続は発生しないので安心してください。

 

相続放棄の手続きと期限、必要書類は?

生徒:わかりました! それなら私と私のきょうだい全員、そして叔父も入れて相続放棄したいです。相続放棄の手続きを教えてください。

 

先生:まずは、家庭裁判所のホームページから必要書類をダウンロードして、それに必要事項を記入しましょう。郵送でかまわないので、それを速やかに家庭裁判所に提出することです。相続放棄には期限があって、相続が発生してから3ヵ月以内に手続きを完了させる必要があるんですよ!

 

生徒:えっ、3ヵ月のあいだに裁判所の手続きをおこなわなければいけないのですか! それでは、ほかの遺産をきちんと調査する時間が足りなくないですか?

 

先生:間に合いそうにないなら、家庭裁判所に期間延長の申し立てをすればいいですよ。

 

生徒:もし相続放棄したあとから大きな資産が見つかったとき、相続放棄を取り消しすることはできますか?

 

先生:それは無理ですね。一度認められた相続放棄は、あとで撤回できないことになっています。

 

生徒:それでは、大急ぎで遺産を調べつつ、相続放棄の手続きも進めておこうと思います。必要書類というのは、具体的にどのような書類でしょうか?

 

先生:まず、相続放棄の申述書です。あと、添付する書類がいくつかありますが、ひとつは、亡くなった人の住民票の除票か、戸籍の附票のどちらかです。そして、相続放棄する人の戸籍謄本と、亡くなった人の戸籍謄本が必要ですね。

 

生徒:これは出生から死亡までの戸籍謄本ですよね?

 

先生:そうですよ。

 

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生徒:除籍謄本や改正原戸籍というのはなんでしょうか?

 

先生:除籍謄本とは、結婚・離婚・死亡などで、在籍する人が誰もいなくなった戸籍のことです。だれもいない空の戸籍のことですね。改正原戸籍というのは、戸籍法改正によって新しい様式に変更される前の古い様式の戸籍のことですよ。

 

生徒:書類が一式揃ったら、家庭裁判所へ提出すればいいですか? 費用はいくらぐらいかかるのでしょう?

 

先生:相続放棄申述書に貼る収入印紙が800円。あとは戸籍謄本を取得するときの費用、郵送のための切手代は当然必要となります。

 

生徒:それほど高くはないですね。

 

先生:念のために、相続放棄申述書の書き方を説明しておきましょう。申立書を提出する家庭裁判所名と作成年月日を書きますが、家庭裁判所は、亡くなった人が最後に住んでいたところを管轄する裁判所になります。どこでもいいわけではありませんよ!

 

出所:裁判所
[図表1]相続放棄申述書・1枚目 出所:裁判所

 

生徒:わかりました。2枚目に相続放棄する理由を書くようになっているんですね。

 

先生:そこは今回、「債務超過のため」という理由にマルをすることになりますね。

 

出所:裁判所
[図表2]相続放棄申述書・2枚目 出所:裁判所

 

生徒:間違ったら大変ですね! 書類ができあがったら、弁護士先生にチェックしてもらったほうがいいですか?

 

先生:そこまで慎重になる必要はありませんよ。確かに間違った書類を提出するのはよくありませんが、慎重になりすぎて提出期限に遅れたら最悪です。とりあえず必要事項を全部記入できたなら、すぐに家庭裁判所へ提出しておいたほうがいいですよ!

 

生徒:わかりました。ありがとうございます。

 

 

岸田 康雄
国際公認投資アナリスト/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/公認会計士/税理士/中小企業診断士

 

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