不公平過ぎる遺言…「遺留分を侵害された!」
生徒:先日他界した母が残した公正証書遺言、内容をみてびっくりしました!
先生:遺言書にはどのように書いてありましたか?
生徒:それが、自宅など遺産のほとんどすべてを弟に取得させると…。私と妹は、残高100万円の郵便貯金を分けるように…となっています。こんなの不公平です。
先生:ご自宅は都内の一軒家ですよね? それなら「遺留分」を侵害している可能性が高いですね。
生徒:遺留分とは何ですか?
先生:遺留分とは、一定の相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことです。法定相続人のうち、配偶者、子ども、親だけに認められている取り分なんですよ。
生徒:遺留分を侵害された私と妹は、どうすればいいのでしょう…?
先生:あなたたちは、遺留分を侵害されたと訴えることができます。侵害された分をお金で返すよう、弟さんに訴えることになりますね。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
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相続人が子ども3人なら、遺留分は1/6…計算方法は?
生徒:遺留分の額は、どうやって計算するのですか?
先生:相続人が子どもだけの場合は、遺産の2分の1が全体の遺留分になるね。今回の場合は相続人が子ども3人だから、6分の1となりますよ。
生徒:全体の遺留分である2分の1を、すべての相続人で分けるという計算ですか?
先生:そうですね。相続人が複数いるときは、全体の遺留分2分の1に法定相続分をかけて計算します。2分の1に3分の1をかけると6分の1になりますね。
生徒:子どもたちは均等に分けるんですね。わかりました。私は、遺産のうち6分の1は最低限もらえる権利があるということですね。では、遺産の金額はどのように計算すればよいのでしょうか? いま遺されている財産をすべて集計すればいいのですか?
先生:単純に考えるとそうですが、遺留分を算定するときの基礎となる財産は、相続発生時の財産だけではなく、亡くなる前10年間に贈与された財産も加算されます。遺留分を侵害する目的で贈与された財産なら、10年間ではなく、期間制限なく贈与された財産が加算されることになりますよ。
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遺留分侵害額請求をする際の「手順と手続き」
生徒:では、具体的にどのように手続きを行えばよいでしょうか?
先生:最初に、遺言で多く遺産をもらえることになった相手に、遺留分の侵害に相当するお金の支払いを請求することからスタートするんです。この請求は、相続発生後1年以内に行わなければいけません。
生徒:1年を過ぎてしまったら、どうなるんですか?
先生:時効で請求できなくなりますよ!
生徒:自分の遺留分が侵害されていたときには、必ず請求をしなければいけないものなのですか?
先生:いいえ。請求をするかしないかは、その人の自由です。お金が欲しくなければ、請求する必要はありませんよ。
生徒:遺留分侵害額を請求するときは、裁判になるのでしょうか…?
先生:いえいえ、そんな大げさな話ではないですよ。最初は相手に「遺留分侵害額に相当するお金を支払ってください」と「内容証明郵便」を送るだけでいいんですよ。
生徒:内容証明郵便って何ですか?
先生:いつ、どんな内容の文書が、誰から誰にあてて出されたのかを、日本郵便が証明する郵便物のことですよ。相手に送った1通のほかに、自分の手元と郵便局に各1通ずつコピーが保管されます。請求した内容も、日付も、これを証拠として残すことができます。
生徒:内容証明郵便を送っても、もし相手が応じてくれなかったら、どうすればいいですか?
先生:その場合は、家庭裁判所に申立てを行い、調停か審判で解決するしかありませんね。
先生:わかりました。ありがとうございます!
岸田 康雄
国際公認投資アナリスト/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/公認会計士/税理士/中小企業診断士
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