子どもに財産を贈与したい…贈与税の「2つの課税方法」を知る
70代男性です。これまで大手企業で会社員として必死で働き、節約に努め、がんばって貯めたお金が数千万円あります。おそらく、私が死ぬまでに使い切ることはできないため、生前に子どもへ贈与しておきたいと考えています。贈与税は高いと聞いたのですが、実際のところ、どうなのでしょうか?
横浜市青葉区 70代 嘱託社員
生徒:子ども世代として、すごくうらやましい相談が来ましたよ…!
先生:なるほど。このケースなら、2024年1月に改正された、相続時精算課税制度の活用がお勧めです。年110万円の非課税枠が新設されるなどして使い勝手がよくなり、資産家の方々から人気を集めています。
生徒:生前に贈与すれば、将来の相続税の負担が軽くなるのですよね?
先生:そうです。相続税は、相続される人が亡くなった人の「死後に受け取った財産額」に応じて計算されます。たくさん財産を遺されると、それだけ税金は重くなります。そこで、相続税の負担を抑えるために、お父様・お母様が生前に財産を贈与しておき、将来の相続財産を減らしておく、という方法が有効なのです。
◆贈与税の課税方法①…暦年課税制度
生徒:ですが、贈与すると、財産を受け取った子どもに贈与税がかかるのでは?
先生:そうです。実は、贈与税には2つの課税方法があり、非課税枠や相続が発生したときの贈与財産の取り扱いがそれぞれ異なります。
生徒:知っています! 毎年110万円の非課税枠を使うことができる「暦年課税制度」のことですよね? 110万円までお金を贈与しても税金がかからないので、110万円ちょうどを贈与しましょう…という話をよく聞きます。110万円までの贈与を毎年コツコツと長期間続ければ、無税で多額の財産を移転することができますよね!
先生:そうです。ただし、相続発生の直前に贈与した場合、その贈与財産が相続財産に加算されることになりますので、要注意です。これまでは死亡前3年間でしたが、2024年からは、その期間が長くなりました。
生徒:どのくらい長くなったのでしょうか?
先生:相続発生日が2024年1月から2026年12月末までなら、従来通り3年間の贈与財産ですみますが、2027年1月から2030年12月末の場合、2024年1月から死亡日までの期間、2031年1月以降になると、死亡前7年間の贈与財産が相続財産に加算されることになります。
生徒:ひええ!
◆贈与税の課税方法②…相続時精算課税制度
生徒:先生、もうひとつの「相続時精算課税制度」とはどのようなものでしょうか?
先生:相続時精算課税制度とは、贈与した時点の課税を、将来相続が発生するときまで先延ばしにする制度です。先延ばしにした分は、将来の相続税の計算に反映されます。生前は累計2,500万円まで税金が課されず、それを超えた部分に、前払いとして20%の税金が課されます。
生徒:暦年課税制度のように、将来の相続財産を減らす効果はないのでしょうか?
先生:ないですね。相続時精算課税制度は、相続が発生すると贈与財産が相続財産に加算されることになり、結果的に相続税が課されることになります。基本的に相続税の節税効果はありません。ただし、2024年に110万円の基礎控除、すなわち非課税枠が新たに設けられ、その分の節税効果があります。この110万円は、将来の相続財産に加算されません。また、110万円以内の贈与であれば、申告する必要もないのです。
生徒:なるほど…。説明をうかがう限り、相続時精算課税制度のほうがよさそうですね。注意点はありませんか?
先生:いったん相続時精算課税制度を選ぶと、その後に同じ人から暦年課税による贈与を受けることができなくなるので要注意です。相続時精算課税制度を選ぶべき人は、財産があまり大きくなくて、年110万円の基礎控除を使えば相続税がゼロになりそうな人です。
生徒:自宅と現預金などで1億円くらいになる方の場合は、どうでしょうか?
先生:それなら、相続時精算課税制度を検討してもいいですね。