デメリット 〈契約時は海外に住所をもっていなければならない〉
日本には保険業法第186条の規定があり、この第2項には次のように明記されています。
【第2項】
日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
この規定により、日本在住者が海外保険に申し込むには、内閣総理大臣の許可を得る必要があり、これは事実上の禁止規定。近年は海外保険会社もこの規定を尊重し、日本居住者からの保険の申し込みを受け付けなくなっています。
ただし、日本居住者以外は、この規定の適用外となります。保険業法第186条第1項では「締結」を禁止しているので、保険契約の締結時に当該保険契約の被保険者が「日本に住所若しくは居所を有する人」でなければ、締結後に被保険者が日本に転勤し、「日本に住所若しくは居所を有する人」に該当することになったとしても、保険業法第186条第1項違反にはならないのです。
※保険については、あくまでも契約時の条件が変わらないことを前提にしています。予定利率と実際の付与利率、金融機関の貸付金利や条件などは状況により変化しますので、注意してください。
香港は「石を投げればファンドマネジャーに当たる」
金融の世界はゼロサムであり、誰かが見つけた投資機会は、そこに次々と参入者が現れ、その収益機会を掘りつくしてしまいます。そうなると別の投資機会を見つけないといけませんが、これは簡単ではありません。
最近では、高度な数学的手法を用いてさまざまな市場や金融商品、投資戦略を分析するクオンツやAI(人工知能)により新たな戦略を見つけ出すアプローチも盛んに行われていますが、市場からコンスタントに収益を上げられる投資機会や戦略を発見することは難しくなっていると実感しています。
しかしながら、石を投げればファンドマネジャーに当たると言われる香港にいて、ユニークな投資機会や投資戦略を追求し、発見して、好成績の運用実績を残しているファンドや運用者の話を耳にすることがあり、頼もしく感じています。
実際に魅力的なものに出くわすこともあり、運用会社を選別する側の私にとって、それが世界トップの金融市場で活動する楽しみの一つでもあります。
他方、数多あるファンドや運用者、投資戦略のなかから、何をどう選別するかは、とても判断が難しいものです。