ボーナス(事前確定届出給与)を経費にするには?
◆事前確定届出給与の手続き
社長・役員のボーナスを支給して損金算入が認められるには、「事前確定届出給与」として、後述する期限までに以下の2つの手続きを経る必要があります。
・株主総会等での意思決定
・税務署長への届出
まず、株主総会(合同会社は社員総会)で「支給日」「支給金額」「支給対象者」を定める必要があります。
次に、税務署長への届出を行います。その際、書類に「定期同額給与としない理由・支給時期の理由」を記載しなければなりません。「資金繰りの都合」「支給時期を従業員の賞与と合わせる」などの理由で十分です。
届出には期限があります。期限は既存の会社か、新設の会社かによって異なります。
【既存の会社】以下のいずれか早い日
・「株主総会等の決議の日」または「職務執行を開始する日」のいずれか早い方から1ヵ月を経過する日
・会計期間開始日から4ヵ月を経過する日
基本的には「最初の4ヵ月以内」と覚えておきます。なお、「職務執行を開始する日」は、年度の途中から役員に就任した場合の基準です。
【新設の会社】
・設立日から2ヵ月を経過する日
このように、所定の手続きを経ていれば、社長・役員のボーナスを「事前確定届出給与」として損金算入できるのです。
◆「支給額」は1円ズレても、「支給日」は1日ズレてもNG
ただし、「事前確定届出給与」は、あらかじめ届け出た支給額・支給日を違えてはなりません。支給額が1円ずれても、支給日が1日ずれても、損金算入が認められないということです。
◆業績が予想より悪くボーナスの支給をやめたい場合は?
業績が予想より悪く、ボーナスを支給したら赤字決算になってしまうような場合は、どうすればよいのでしょうか。
社長・役員のボーナスは、会社と個人との「委任契約」の一部です。この契約の効力が維持されたまま「支給日」を迎えると、会社にはボーナスを支払う「債務」が発生します。
ここでもし支給日にボーナスを契約通り支給しないと、社長・役員が承諾のうえであっても、「債務免除益」が発生します。そうなると、会社には「益金」が発生する可能性があります。
また、会社は所得税等の源泉徴収義務を負い。さらに、役員の側でもお金が入ってこないのに所得税・住民税が課税されるリスクがあります。
そのような事態を避けるには、支給日より前のタイミングで、以下の2つの手続きを行わなければなりません。
・社長・役員がボーナス(事前確定届出給与)を辞退する旨の書面を提出する
・株主総会等でボーナスを全額不支給とする旨の決議を行う
◆社会保険料の節約にもなる?
なお、この「事前確定届出給与」の制度は社会保険料の節約につながるという考え方もできます。というのも、社会保険料は報酬額によって決まりますが、「上限」があるからです。
毎月の給与(定期同額給与)を小さくし、ボーナス(事前確定届出給与)を社会保険料の上限よりも大きくすることにより、社会保険料を抑えるというスキームがあります。
ただし、この方法を用いると、退職金を支給する際に、損金算入できる額(損金算入限度額)が制限されることがあります。なぜなら、退職金の損金算入限度額は基本的に報酬月額によって決まるからです。
したがって、社会保険の節約のために事前確定届出給与のしくみを利用するにしても、金額の設定は慎重に行う必要があるといえます。詳しくは2022年11月5日の記事「『社長の社会保険料』を節約して手取りを多くできる方法とその注意点」をご覧ください。
\1月10日(土)-12日(月)限定配信/
税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【1/7開催】
高市政権、トランプ2.0、日銀政策、AIバブル…
2026年「日本経済と株式市場」の展望
【1/8開催】地主の資産防衛戦略
「収益は地主本人に」「土地は子へ」渡す仕組み…
権利の異なる2つの受益権をもつ「受益権複層化信託」の活用術
【1/8開催】
金融資産1億円以上の方のための
「本来あるべき資産運用」
【1/10-12開催】
「タックスヘイブン」を使って
節税・秘匿性確保はできるのか?
「海外法人」の設立法・活用法
【1/10-12開催】
遺言はどう書く?どう読む?
弁護士が解説する「遺言」セミナー<実務編>
