(写真はイメージです/PIXTA)

家族の死亡によって受け取った生命保険金は、その契約の形態によりどの税金の対象となるのか異なります。なかには相続税の対象となり、非課税枠を活用できるものもありますが、その計算方法はさまざまなケースがあるため、注意が必要です。本記事では、亡夫の生命保険金2,000万円を受け取ったケースを中心に相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

相続税の対象の場合…生命保険金の全額に課税される?

死亡により支払われた生命保険金が相続税の対象となる場合であっても、その全額に相続税が課されるわけではありません。ここでは、相続税の対象となる生命保険金について、計算の考え方を解説しましょう。

 

生命保険金は原則として相続税の対象になる

相続税は、主として相続財産に対してかかる税金です。しかし、受取人が指定された生命保険金は、厳密にいえば相続財産ではありません。そのため、保険金受取人はほかの相続人の同意などを得る必要もなく保険金の請求をすることができます。

 

相続財産ではないはずの生命保険金になぜ相続税がかかるのかといえば、それは相続税法で特別に相続税の対象にする旨が定められているためです。これにより、被相続人が保険料を負担していた生命保険金は、原則として相続税の対象となります。

 

生命保険金には相続税の非課税枠がある

生命保険金が相続税の対象となる場合であっても、その全額に対して相続税が課されるわけではありません。その相続で支払われたすべての生命保険金の合計額から、次の式で計算をする非課税枠の金額を控除した額のみが相続税の対象となります。

 

生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数

 

生命保険金の非課税枠を計算に使う「法定相続人の数」をカウントする際には、次の点に注意しましょう。

 

■養子の算入制限がある

養子は、実子と同様に相続の権利があり、法定相続分も実子となんの違いもありません。しかし、生命保険金の非課税枠を計算する際に法定相続人の数に算入できる養子の数は、次のとおり制限されています。

 

【法定相続人の数に算入できる養子の数】

・実子がいない場合:2名まで

・実子がいる場合:1名まで

 

これは、非課税枠を増やす目的で無限に養子を増やすような事態を防ぐために設けられている制限です。なお、幼少期に実親が養育できないなどの事情で養子に入る「特別養子」には、この算入制限の適用はありません。

 

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