法定相続情報証明制度とはどのような制度か
法定相続情報証明制度は、2017年(平成29年)5月29日から施行されています。この制度を利用するには、戸籍謄本の記載内容をもとに「法定相続情報一覧図」を作成し、戸籍謄本とあわせて法務局に提出します。
一覧図の内容は登記官が確認し、認証文がついた「法定相続情報一覧図の写し」を申出人に交付します。法定相続情報一覧図の写しは、さまざまな相続手続きで戸籍謄本の代わりに使うことができます。
法定相続情報証明制度は相続人が利用できる
法定相続情報証明制度は、亡くなった被相続人の相続人が利用できます。すでに亡くなった相続人がいる場合は、亡くなった相続人の相続人も利用できます。ただし、被相続人または相続人が日本国籍を有していないなど、戸籍謄本がない場合は利用できません。利用の手続きは相続人本人が行いますが、親権者や後見人、親族のほか、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの資格者代理人が代理で手続きすることもできます。
なお、法定相続情報証明制度は法務局で手続きをしますが、不動産の相続登記がない場合(相続財産が預貯金のみの場合など)でも利用することができます。
「法定相続情報一覧図の写し」は相続手続きで利用できる
法定相続情報証明制度で発行される法定相続情報一覧図の写しは、戸籍謄本に代わるものとして主に以下の相続手続きで利用できます。
・不動産の相続登記
・銀行口座・証券口座の名義変更
・死亡保険金の請求
・相続税の申告(2018年(平成30年)4月1日から)
・遺族年金・未支給年金・死亡一時金の請求(2020年(令和2年)10月26日から。寡婦年金の請求は対象外)
法定相続情報一覧図の写しは、被相続人の死亡による相続手続きや年金等の手続き以外で利用することはできません。また、年金手続きのうち寡婦年金の請求では婚姻期間を確認する必要があるため、法定相続情報一覧図の写しは利用できません。
なお、法定相続情報証明制度は、相続手続きで必ず利用しなければならないものではありません。法定相続情報証明制度を利用しないで、これまでどおり戸籍謄本を提出して相続手続きをすることもできます。
◆相続税の申告に利用する場合の注意点
法定相続情報一覧図の写しを相続税の申告に利用する場合は、次の条件を満たす必要があります。
・子の続柄が「実子」と「養子」で区別されている
・「図形式」で作成されている
相続税の計算では相続人になる養子の数に制限があります。養子の数を確認するため、子の続柄は実子と養子で区別されていることが必要です。
また、相続人ごとの法定相続分を正しく確認するため、法定相続情報一覧図は家系図のような「図形式」で作成する必要があります。法定相続情報一覧図は名簿のように列挙した「列挙形式」で作成することもできますが、列挙形式では法定相続分を確認できない場合があります。
「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限
法定相続情報一覧図の写しの有効期限は特に定められていません。しかし、届け出先が独自に提出書類の有効期限を定めている場合があります。その有効期限を過ぎてしまった場合は、法定相続情報一覧図の写しを再発行して提出するとよいでしょう。
法定相続情報証明制度の目的
法定相続情報証明制度には、相続登記が行われず放置された不動産にかかわるさまざまなトラブルを防ぐ目的があります。
相続登記は手続きが煩わしいことから、不動産を相続しても登記しない人がいます。相続登記をしなければ不動産は相続人全員の共有となり、権利関係が複雑になります。何代にもわたって相続登記が行われなかった土地では、所有者が数十人に及ぶ例もみられます。年月の経過とともに誰が不動産を相続したかがわからなくなって、災害復興や土地再開発に支障をきたす例もあります。
法定相続情報証明制度は相続登記の手続きを簡単にするだけでなく、その他の相続手続きでも利用できるようにして利便性を高めています。このように相続登記を促すことで、不動産の放置を防いでいます。
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