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1―はじめに~今年10月開始の「産後パパ育休制度」への期待
2021年に「育児・介護休業法」が改正され、今年10月1日から「産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)」が施行されている(図表1)。「産後パパ育休」は、男性が従来の育児休業に加えて新たに取得できるようになったもので、子の出生後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得できる。従来の育児休業制度では1ヵ月前までに休業を申し出る必要があり、休業中は原則就業できなかったが、「産後パパ育休」では2週間前までに申し出ればよく、休業中も労使協定で合意した範囲で就業できるなど柔軟な仕組みとなっている。これにあわせて従来の育児休業制度も改正され、2回に分割取得が可能となった。よって、男性は子が1歳になるまで最大4回に分けて育休を取得できるようになり、妻の入退院時や復職時に家庭を支えやすいように制度環境が整えられている。
なお、事業主には対象者への周知義務などが課されるほか、従業員数1,000名以上の企業では育児休業等の取得状況を年に1回公表することも義務付けられている。
近年、「働き方改革」や「女性の活躍推進」政策が進む中、男性の育休取得も促進されてきたが、この「産後パパ育休」によって更なる向上が期待される。本稿では、厚生労働省「雇用均等調査」等を用いて、民間企業に勤める男性の育休取得の現状に注目し、男女差や産業等による違いを捉える。