男性の育休取得の現状…2021年は過去最高の13.97%、過半数は2週間未満だが長期化傾向も

男性の育休取得の現状…2021年は過去最高の13.97%、過半数は2週間未満だが長期化傾向も
(写真はイメージです/PIXTA)

2022年10月に「産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)」が施行され、男性の育休取得が一層期待される中、民間企業勤務の男性の育休取得率は9年連続上昇し、2021年は13.97%にのぼります。しかし男性の育休取得期間は2018年と比べればやや長期化しているものの、2週間未満が過半数を占めます。男性の育休について、ニッセイ基礎研究所の久我尚子氏が解説します。

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    1―はじめに~今年10月開始の「産後パパ育休制度」への期待

    2021年に「育児・介護休業法」が改正され、今年10月1日から「産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)」が施行されている(図表1)。「産後パパ育休」は、男性が従来の育児休業に加えて新たに取得できるようになったもので、子の出生後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得できる。従来の育児休業制度では1ヵ月前までに休業を申し出る必要があり、休業中は原則就業できなかったが、「産後パパ育休」では2週間前までに申し出ればよく、休業中も労使協定で合意した範囲で就業できるなど柔軟な仕組みとなっている。これにあわせて従来の育児休業制度も改正され、2回に分割取得が可能となった。よって、男性は子が1歳になるまで最大4回に分けて育休を取得できるようになり、妻の入退院時や復職時に家庭を支えやすいように制度環境が整えられている。

     

    なお、事業主には対象者への周知義務などが課されるほか、従業員数1,000名以上の企業では育児休業等の取得状況を年に1回公表することも義務付けられている。

     

    近年、「働き方改革」や「女性の活躍推進」政策が進む中、男性の育休取得も促進されてきたが、この「産後パパ育休」によって更なる向上が期待される。本稿では、厚生労働省「雇用均等調査」等を用いて、民間企業に勤める男性の育休取得の現状に注目し、男女差や産業等による違いを捉える。

     

    【図表1】
    【図表1】

     

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    ※本記事記載のデータは各種の情報源からニッセイ基礎研究所が入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本記事は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。
    ※本記事は、2022年12月12日に公開したレポートを転載したものです。
    ※年金額改定のルールの詳しい仕組みや経緯は、中嶋氏のレポート「2022年度の年金額は0.4%減額、2023年度は増額だが目減りの見込み (前編)年金額改定ルールの経緯や意義」を参照。

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