ボケ始めた母…
Q:(相談者)78歳の母親の物忘れが最近、目立ってきました。 普通に会話はできますが、何か以前とは違う感じです。
今のところ、母は通帳を自分で管理していますが、「通帳がない、カードがない」と電話がかかってくるようになりました。そのたびに実家に駆け付け、なんとか“発見”できているのですが、いつ銀行に口座を凍結されるか、冷や冷やしている状況です。
こうした状況の母を守るために、私は母と任意後見契約を結ぼうか、と考えています。成年後見にはいろいろ“不都合”があると聞くのでしたくないのですが、任意後見なら、母がボケても私が通帳を管理でき、安心ではないかと考えています。
それとも「家族信託契約」の方がよいのでしょうか? 違いが分からず迷っています。
(東京都、T・K)
「任意後見はよい制度」、は錯覚!
A:T・Kさんのように、「任意後見」をとてもよい制度のように“勘違い”している人が多いので、私は憂慮しています。
「よい制度」と思う理由は、おそらく「任意後見なら自分が後見人になれる」と思っているからでしょう。
家庭裁判所が後見人を決める「法定後見」(成年後見・保佐・補助)に比べれば確かにマシではありますが、「だから良い制度」と思い込むと、ほぞを噛むことになりかねません。
憂慮する理由は2つ──
①あなたが任意後見人になると、「法定後見以上に厳しくあなたの財産管理を監視される」ことになる。
そしてもう一つの理由は、
②任意後見を使うと法定後見に誘導される恐れがある。
ということです。
結局他人に監視される
まず最初の問題として、質問者さんはなぜ「任意後見契約」を結びたいのでしょうか。
このままお母さんが通帳・カードを持っていると、銀行に口座そのものを凍結されてしまうかもしれない。そうなったときに、自分が任意後見人になっていれば、母に代わって自分が通帳からお金の出し入ができる、と考えるからでしょう?
それは半分当たっていますが、任意後見契約には“重要な制約”があることを忘れないでください。
まず、任意後見契約と法定後見(成年後見・保佐・補助)はどちらも「成年後見制度」と言います。共に家庭裁判所の管理下にある制度です。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が士業後見人を選任し、本人の財産すべてを後見人等が管理します(本人の財産額が少なく、家族間の対立がない場合は、家族が後見人になることもあります。その確率は20%以下です)。
一方、任意後見では、後見開始時に家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任し、任意後見人(あなた)を監督させます。
任意後見監督人は弁護士か司法書士、つまり100%職業監督人です。
親の財産管理に「成年後見」という制度を使う限り、赤の他人からの監視は免れられません。法定後見(例えば成年後見人)の場合は、原則年1回の報告で済みますが、任意後見監督人への報告は年数回に及ぶことも少なくありません(この点は、任意後見監督人の性格に左右されます)。