(※写真はイメージです/PIXTA)

「成年後見人制度」は、認知症などによって判断能力が低下した人の財産管理や生活に必要な契約を代理人が行うことで、円滑に進めるための制度だ。しばしば問題点が指摘されるこの制度だが、相続に大きな影響を与える「成年後見人制度のリアル」について、行政書士であり静岡県家族信託協会代表を務める石川秀樹氏のブログより、具体的な例を交えて解説された箇所を抜粋して紹介する。

ボケ始めた母…

Q:(相談者)78歳の母親の物忘れが最近、目立ってきました。 普通に会話はできますが、何か以前とは違う感じです。

 

今のところ、母は通帳を自分で管理していますが、「通帳がない、カードがない」と電話がかかってくるようになりました。そのたびに実家に駆け付け、なんとか“発見”できているのですが、いつ銀行に口座を凍結されるか、冷や冷やしている状況です。

 

こうした状況の母を守るために、私は母と任意後見契約を結ぼうか、と考えています。成年後見にはいろいろ“不都合”があると聞くのでしたくないのですが、任意後見なら、母がボケても私が通帳を管理でき、安心ではないかと考えています。

 

それとも「家族信託契約」の方がよいのでしょうか? 違いが分からず迷っています。

 

(東京都、T・K)

「任意後見はよい制度」、は錯覚!

A:T・Kさんのように、「任意後見」をとてもよい制度のように“勘違い”している人が多いので、私は憂慮しています。

 

「よい制度」と思う理由は、おそらく「任意後見なら自分が後見人になれる」と思っているからでしょう。

 

家庭裁判所が後見人を決める「法定後見」(成年後見・保佐・補助)に比べれば確かにマシではありますが、「だから良い制度」と思い込むと、ほぞを噛むことになりかねません。

 

憂慮する理由は2つ──

 

①あなたが任意後見人になると、「法定後見以上に厳しくあなたの財産管理を監視される」ことになる。

 

そしてもう一つの理由は、

 

②任意後見を使うと法定後見に誘導される恐れがある。

 

ということです。

結局他人に監視される

まず最初の問題として、質問者さんはなぜ「任意後見契約」を結びたいのでしょうか。

 

このままお母さんが通帳・カードを持っていると、銀行に口座そのものを凍結されてしまうかもしれない。そうなったときに、自分が任意後見人になっていれば、母に代わって自分が通帳からお金の出し入ができる、と考えるからでしょう?

 

それは半分当たっていますが、任意後見契約には“重要な制約”があることを忘れないでください。

 

まず、任意後見契約と法定後見(成年後見・保佐・補助)はどちらも「成年後見制度」と言います。共に家庭裁判所の管理下にある制度です。

 

成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が士業後見人を選任し、本人の財産すべてを後見人等が管理します(本人の財産額が少なく、家族間の対立がない場合は、家族が後見人になることもあります。その確率は20%以下です)。

 

一方、任意後見では、後見開始時に家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任し、任意後見人(あなた)を監督させます。

 

任意後見監督人は弁護士か司法書士、つまり100%職業監督人です。

 

親の財産管理に「成年後見」という制度を使う限り、赤の他人からの監視は免れられません。法定後見(例えば成年後見人)の場合は、原則年1回の報告で済みますが、任意後見監督人への報告は年数回に及ぶことも少なくありません(この点は、任意後見監督人の性格に左右されます)。

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