
「親に数年会っていない」「家族との仲が悪い」──こうした状態が、「成年後見」を招く要因となります。また、多くの人にとって「相続」と「認知症」は人生後半における大きな課題です。もし、この二つの課題が同時期に重なってしまうと──資産が凍結されて「自分のお金が使えない」という最悪の事態を招いてしまいます。石川秀樹氏の著書『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決 』(ミーツ出版)より、家族信託のプロトタイプから、相続についてわかりやすく書かれた箇所を一部抜粋してお届けします。
家族信託のプロトタイプはこれ
「相続に使える家族信託のプロトタイプ」を紹介します。
今回は「原型」ですから、できるだけシンプルな契約書にします。福祉型家族信託の場合、委託者(=当初の受益者)は高齢の場合が多いので、条件を複雑にすると条項の意味や構造、実現したい狙いが理解しにくくなってしまうからです。

とはいえ、高齢の夫婦を守り、しかも相続人(委託者の子)への財産承継を確実にするには、条項の内容は過不足なく、完ぺきでなければなりません。あれもこれもと盛り込むわけにはいかないので、信託財産をシンプルに、信託しない財産については遺言で指定することにしました。
登場するのは石上太一(83)さん、和香子さん(80)夫婦と3人の子たちです。委託者太一さんを「甲」、妻を「乙」、受託者となる長男(59)を「T」、受益者代理人の長女(58)を「A」、信託監督人の末弟(54)を「B」と表記していきます。
甲の全財産は自宅不動産を含め、財産評価額1億2,000万円です。ちなみに甲は県庁所在地に住んでいます。Tは近居し、A、Bは東京と他県に住んでおり、全員既婚、子(甲、乙にとっては孫)もいます。Tは車で10分の市内に住んでいますがマイホームがあるため、実家そのものを相続したいとは思っていません。Tの妻Rも甲、乙と疎遠ではないですが、特に普段から交流があるわけではありません。
つまり子全員が両親の生活に関心があるわけではなく、資産継承も特別に考えている様子はありません。“争族”を起こしてまで両親の財産に固執する気はないものの、無視されるのはイヤだという感じ。まあ、ふつうの、どちらかといえば恵まれた家族関係ですね。
両親の何気ない不安を長男が察知
今のところ甲、乙共に元気で、乙がひざ痛で歩きにくくなってはいますが、要支援にもなっていません。家計は乙が一手に管理してきました。ネットバンキングはしませんが、ATMはよく使います。
そんな乙が急に心配になってきたのは、甲がある日「元同僚のO君が脳梗塞になってね、少し後遺症が出たものの退院できたんだけど、最近、急にボケ症状が出てきたらしくてね、銀行からお金をおろせなくて困っているそうだ。この歳になると何が起きるかわからないよ」と話したからです。