(※写真はイメージです/PIXTA)

ネット上に悪質な書き込みをされた場合、サイト管理者に対し情報開示請求をおこなうことによって、投稿者を特定できます。では投稿した端末が個人のものではなく会社の端末だとしても、特定は可能なのでしょうか。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、投稿者特定について江頭啓介弁護士に解説していただきました。

 

掲示板で女性を誹謗中傷し、HNと登録地域を投稿

相談者のかなきさん(男性・仮名)はマッチングサイトで知り合った女性について、ネット掲示板に「男漁りをしている」などといった誹謗中傷を書き込んでしまいました。

 

その際、女性の本名、住所、電話番号の情報は書き込んではいないものの、ハンドルネームと登録地域を記載して投稿したようです。

 

また、投稿したときの端末は個人のものではなく、「会社名義」のパソコンと携帯電話を使用していました。

 

その後投稿を見た別の男性が、女性に危害を加えそうになったことをきっかけに、かなきさんは女性から「掲示板に書き込んだのはあなただ。情報開示請求をして犯人を特定する」と厳しく問い詰められました。

 

今後のことが怖くなったかなきさんは、「自分は書き込んでいない」ととっさに否定してしまいました。

 

そこでかなきさんは、女性から情報開示請求をされた場合、自分が投稿したと特定される可能性があるのかについて、ココナラ法律相談「法律Q&A」に質問しました。

他人契約の回線でも個人が特定される可能性は十分ある

この事例で発信者情報開示請求を行う際に問題となる点は、①女性の個人情報が書かれていない投稿だということ、②会社の端末が使用されているということの2点だと思います。

 

①匿名性について

開示請求の要件の一つとして、その誹謗中傷は「誰に向けられたものか」という問題があります。誰が悪口を言われたのか、ということですね。

 

簡単そうに思われるかもしれませんが、匿名掲示板やSNSに対して情報開示を求める上では、非常に厄介な問題がのこのこやってきます。

 

どう厄介なのかというと、例えば、「A」というアイドルがアカウント名「Aチャンネル」の公式SNSを開設している一方、猫好きな「A」はアカウント名「ネコネコ」という秘密の裏垢を作成して、猫のモフモフ画像をアップすることが趣味だったとします。

 

この事例において公式SNS「Aチャンネル」に「ゴミアイドルAチャンネルはイッテヨシ!!」と投稿された場合を考えてみます。

 

次ページ「個人情報」が書かれていなくとも…

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