(※写真はイメージです/PIXTA)

不倫や浮気などは、サレタ側にとっては許しがたい行為です。しかし不貞相手に制裁をしようと怒りに任せて行動を起こしてしまうと、場合によってはプライバシーの侵害や脅迫行為に発展するなど、更なるトラブルへと発生してしまう可能性もあります。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、不貞相手への慰謝料請求について植田諭弁護士に解説していただきました。

 

夫と3年間不貞関係にあった女性に慰謝料請求したい

相談者のTさん(女性)は、約6年前に夫が夫の会社の顧客だった飲食店勤務の女性と3年間ほど不貞関係にあったことがわかりました。

 

Tさんは夫の不貞行為が発覚した後、不貞相手の職場に在籍確認の電話をし、名前や婚姻歴などを他の社員から聞き出そうとしました。

 

しかしその行動に対し、不貞相手から「プライバシー侵害だ」と言われてしまい、逆にTさんの職場や子どもの学校の通学等を調べられてしまいました。あわせて不貞相手からは「お金さえ払えば何でもしてくれる人に依頼できる。あなたが何もしなかったら何もしない」等と言われました。

 

最終的に、不貞相手とはSNSのメッセージでやり取りし、慰謝料請求せずに和解となりました。また子どもがいることもあり、夫とは離婚せず再構築という形を取っています。

 

そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の3点について相談しました。

 

  1. 夫の会社に使用者責任として、慰謝料請求することは可能なのか。
  2. 時効の期限内(Tさんが不貞の事実を知って3年以内)であれば、不貞慰謝料の請求は可能なのか。
  3. 不貞相手の行動は脅迫にあたるのか。慰謝料請求すれば子どもに危害が及ぶ可能性もあるため、警察にも相談した方が良いのか。

会社への使用者責任、不倫相手との直接交渉時の注意点

不倫相手が会社の取引関係者であるため、会社に対して使用者責任を問うことができるか

不倫相手が共通の職場である場合や会社の取引先である場合に、不倫相手個人のみならず、会社にも責任があるとして、不倫相手の使用者である会社に対しても損害賠償請求できるかという相談を時折受けます。

 

答えは、裁判所は基本的に会社への請求は認めていません。不倫自体が個人間の問題であり、私的であること、仕事とは無関係なことが多いことがその理由と考えられます。

 

不倫相手との和解をした後に再度慰謝料請求ができるか

不倫相手とSNSのメッセージでやりとりをして和解をしたとのことですが、その内容次第であると考えられます。

 

和解する際、抜本的な解決のために「清算条項」(今後互いに請求しない約束)を入れることが多く、そのような言葉が入っていたとすれば、今後、慰謝料請求していくことは難しいでしょう。

 

他方で、和解といっても不倫の事実を認めて、謝罪するだけであり、慰謝料の請求を放棄や免除の言葉や話がなかった場合には慰謝料請求することは可能です。もっとも、不倫相手に対しては、不倫の事実を知ったときから(「不貞の事実」と「加害者」の両方を知ってから)3年で消滅してしまうので、注意が必要です。

 

不倫が発覚して、不倫相手と直接交渉を行い和解するケースも少なくないと思われます。しかし、和解の内容次第では想定外のことも起こりえますので、弁護士に相談だけでも行くことを強くお勧めします。

 

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