(※写真はイメージです/PIXTA)

生命保険と相続税対策について、税理士法人ブライト相続・代表社員税理士の竹下祐史氏がわかりやすく解説していきます。

生命保険は相続税対策に活用できる?

「生命保険は相続税の対策になる」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。しかし節税できるから、という理由で安易に保険を契約してしまうと、課税される対象が違っていた…などと思いもよらない事態に陥ってしまう可能性があります。

 

そのため、生命保険と税金の関係をきちんと理解して対策を取る必要があります。

 

今回はそんな生命保険の相続税対策について詳しくご紹介していければと思います。

生命保険の受け取り時に課税される「税金」はいくら?

生命保険の受け取り時には、一体どのくらいの税金がかかるのでしょうか。

 

生命保険で受け取るお金には、「相続税」「所得税」「贈与税」のいずれかの税金がかかります。どの税金の課税対象となるかは、契約者、被保険者、保険金受取人が誰であるかにより異なります。

 

では、これらの関係で税金の種類がどう変わるのか、また課税される税金がいくらになるのか、それぞれ見ていきましょう。

 

<契約者(夫)、被保険者(夫)、受取人(妻)の場合>

 

保険の契約者と被保険者が同一人物の場合、被保険者の死亡により受け取った生命保険金は「相続税」の対象となります。例えば、夫が保険料を負担し、夫の死亡に起因して受取人にしていた妻が保険金を受け取る場合などです。

 

なお、死亡保険金には遺された家族の生活を保障するという役割があるため、受け取る人が法定相続人の場合は非課税枠により税負担が軽減されるようになっています。

 

では、仮に1,500万円の死亡保険金を受けとる場合、どれくらいの相続税がかかるのか、計算していきましょう。

 

【生命保険の非課税枠:500万円 × 法定相続人の数】

 

となります。計算方法は以下の通りです。

 

法定相続人:妻、子2人(計3人)

 

非課税枠の上限:500万円 × 3人= 1,500万円

 

つまり、全額が非課税となり、1,500万円すべてを受け取ることができます。

 

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