犬や猫は課税対象になる? 相続税の計算方法を解説!
犬や猫のようなペットは、法的解釈では「動産」なので、相続財産にはなりますが、相続税の課税対象になるかというと、一般的にはならないと考えた方が良いと思います。
但し、世界的に稀な犬種や猫種で、一般的な市場で高額で取引をされているとか、世界的に有名なチャンピオン犬(猫)で、種付け料が一般的なそれと比べると、数十倍、数百倍で取引をされ、これからも種付けできる状態にあるとかであれば、課税対象財産として評価する必要が出てくると思われますが、一般的には課税対象財産としては扱われないと思います。
遺言書などで、ペットとペットの飼育費(現金)を一緒に相続した場合、ペットの飼育費(現金)は課税対象財産として扱われるので注意しましょう。また、ご自身の財産を遺す際に相続税を支払う必要があるかどうかは、相続税の計算式があるので、それに当てはめると大体把握できます。
①相続対象財産を全て洗い出す。
②全ての相続対象財産から相続税の基礎控除額を差し引く。
※基礎控除額=3000万円ー(法定相続人×600万円)この段階で、全ての相続財産が基礎控除額より少なければ、相続税は掛からないという事になります。
③法定相続分に応じた取得金額に対して、相続税率を掛けて、相続税の総額を算出する。
④相続人が実際に取得した財産に応じて、相続税額を配分する。
ここで注意するべきことは、相続対象財産を評価する際には、様々な特例や財産評価の方法があります。ご自身の判断のみの計算だけではなく、ご自身の財産の棚卸をする意味でも、専門の税理士に相談しましょう。
相続税の計算をした際に、「相続税が掛からないから相続対策をしなくて良い」という事ではありません。実は相続が発生した家庭の中で、実際に相続税を支払っている家庭は、全体の8%しかないと言われています。にもかかわらず、遺産相続争いは一向になくなりません。これはなぜでしょう?
これは遺す側がちゃんと「遺産分割の対策」をしてないからです。「遺産分割の対策」の一丁目一番地は遺言書です。遺言書は家族に贈る最後のメッセージです。残された家族たちが笑顔で故人を偲ぶ事ができるように、そして遺されたペット達が悲しい末路を迎えなくて済むように、一日でも早く様々な対策に取り組みましょう。
株式会社サステナブルスタイル
後藤 光