いつからインボイス発行事業者になる?
「登録日」からインボイス発行事業者に
税務署が適格請求書発行事業者登録簿に事業者を記載した日、つまり「登録日」からインボイス発行事業者になります。
個人事業主やフリーランスがインボイス発行事業者になった場合、お客様から「請求書はインボイスにしてね」といわれても、心置きなくインボイスを発行できます。
ちなみに、登録通知書がなかなか届かず、月末をまたいでインボイスではない請求書を発行する場合もあると思います。その際は、今まで通りの請求書(区分記載請求書)を発行しましょう。
後日、登録通知書が届いてから、登録日以降に発行した区分記載請求書がないかを見直し、該当するものがあれば改めてインボイスに差し替えてお客様へ再送します。「消費税が控除できるか、できないか」は、お客様にとって大きな問題です。
2023年10月1日からは「仕入税額控除が認められるインボイス発行事業者としか仕事をしない」とお客様側が選択する可能性もありますので、この辺もぬかりなく対応しましょう。
「適格請求書発行事業者」は公表される!?
インボイス発行事業者の情報は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。
このサイトは誰でも閲覧でき、確認したい登録番号で検索すれば、該当する事業者の情報を見つけられます。
特設サイトでは、基本的に法人でない個人事業主やフリーランスに関する事務所の所在地と屋号は公開されませんが、あえて公開したい人は、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を税務署へ提出すれば公表できます。
ただ、このサイトについては、個人事業主やフリーランスが個人情報保護の観点から問題視しているのが現状です。
例えば日本漫画協会は、ペンネームで活躍している漫画家の本名を載せることのリスクを指摘し、インボイス制度に反対する声明を出しています。確かに、会社のような法人とは違い、個人事業主やフリーランスはいついかなることでリスクを被るかがわかりません。
国は、個人情報保護についてはより慎重に考える必要があると思います。
この点については、2022年12月現在以降で、国税庁がどのように改善していくのかを期待したいところです。では、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に公表されている内容を見てみましょう。個人事業主に必要な部分にはマーカーを引いておきます。