「簡易インボイス」ってなに?
簡易インボイスが発行できるのは「7業種」
インボイス制度では、「簡易インボイス(適格簡易請求書)」は領収書やレシートなどのことを指しています。例えば、インボイス制度導入後、個人事業主やフリーランスが仕事でタクシーを利用したとき、簡易インボイスを受け取れば、仕入税額控除ができます。
簡易インボイスは、受け取る側のお客様の氏名や名称を省略して発行できます。またインボイスとは違い、「適用税率」か「税率ごとに区分した消費税額等」のどちらかを記載します。
ただし、簡易インボイスは誰でもが発行できるわけではありません。不特定多数のお客様を相手に商売を行う特定の業種に限ります。簡易インボイスの発行が認められているのは、次の7業種です。
簡易インボイスの書き方
領収書とレシートなどの簡易インボイスに記載する内容は、b「インボイス発行事業者の氏名か名称」「登録番号(Tで始まる13桁の数字、またはT+13桁の法人番号)」「取引年月日」「取引内容(軽減税率対象品目がある場合はその旨を記載する)」「税率ごとに区分した税抜価格または税込価格の合計金額」「“税率ごとに区分した消費税額等”または“適用税率”のいずれか1つ*」です。
さて、ここでインボイスと簡易インボイスの違いを次の表で確認しておきましょう。
インボイスとは違い、簡易インボイスの発行では「税率ごとに区分した消費税額等」か「適用税率」のいずれかのうち1つを記載するだけです。
もちろん、簡易インボイスにこの2つを記載しても構いません。次は簡易インボイスによるレシートの書き方の例を見てみましょう。
手書き領収書の形式で簡易インボイスを発行する
個人事業主やフリーランスにとっては、手書きの領収書を書くことも多いと思います。そこで、簡易インボイスとして成り立つ手書き領収書の書き方も紹介しておきましょう。手書きの領収書であっても、簡易インボイスに記載する項目がしっかり書かれていれば大丈夫です。
簡易インボイス発行は、受け取る側のお客様の氏名や名称を省略でき、「適用税率」か「税率ごとに区分した消費税額等」のどちらかの記載でOK!