「困難な事情」がある場合は特例がある
免税事業者がインボイス制度開始と同時にインボイス発行事業者になりたいのに、2023年3月31日までに登録申請できない「困難な事情」がある場合、その事情を記載した「適格請求書発行事業者の登録申請書」を2023年9月30日までに税務署へ提出すれば、特例で2023年10月1日からインボイス発行事業者になることができます。
一方、「困難な事情」を記載していない「適格請求書発行事業者の登録申請書」を2023年4月1日以降に提出して、登録日が2023年10月2日以降の場合、税務署から指定された登録日からインボイス発行事業者となります。
ちなみに国税庁では、困難な事情の具体的な内容や、困難さの度合いについては特に定めていません。例えば、次のような事情でも、考慮されるかもしれません。
<ポイント>
インボイスの登録通知書が届いてから、登録日以降に発行した区分記載請求書がないかを見直し、該当するものがあればインボイスに差し替えてお客様へ再送しよう。
※【マンガ】『インボイスは登録する・しない…どちらが得か』を読む
川崎 晴一郎
公認会計士/税理士
KMS経営会計事務所/株式会社KMS 代表