相続によって事業を承継した場合のインボイスは?
相続人が事業を承継した場合のインボイス登録の行方
インボイス発行事業者が亡くなり、相続によって事業を承継した場合、登録の効力はなくなるので、相続する人は亡くなった人のインボイス登録を引き継ぐことはできません。
相続する人が自分で事業を行っており、すでにインボイス発行事業者となっている場合は、その登録情報を用いてインボイスを発行すればいいのですが、それ以外の人が相続する場合は、次のような手続きをします。
2023年9月30日までにインボイス発行事業者が死亡した場合
相続する人が、2023年10月1日からインボイス発行事業者の登録を受けようとする場合は、原則として2023年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。
ただし、「相続による事業承継」は「困難な事情」に当たります。よって、2023年9月30日までに登録申請書に「困難な事情」を記載して提出し、税務署からインボイス発行事業者の登録を受けたときは、2023年10月1日から登録を受けることができます。
また、事業を相続した人は「個人事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。
2023年10月1日以降にインボイス発行事業者が死亡した場合
2023年10月1日以降にインボイス発行事業者が死亡した場合、事業を相続する人は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
なお、相続する人は直ちにインボイス発行事業者の登録を受けることができないので、一定期間の「みなす措置」が設けられています。その期間内は、亡くなったインボイス発行事業者(被相続人)の登録番号を相続する人の登録番号とみなすことができます。
みなす措置の期間を過ぎれば、登録の効力は失効します。したがって、相続した人は新たに「適格請求書発行事業者の登録申請書」と「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出し、登録を受ける必要があります。
また、相続する人はなるべく早めに登録を行ったほうが、経理書類などにも影響が少ないと思います。
というのも、みなす措置の適用期間中は死亡したインボイス発行事業者(被相続人)の登録番号が有効ですが、もし、登録の有効期限を忘れていた場合、お客様へインボイスの発行ができなくなるからです。
事業をスムーズに引き継ぐためにも、インボイス発行事業者の登録は早めに行いましょう。「みなす措置」の適用期間は、「死亡した翌日から4カ月経過した日」または、「相続した人がインボイス登録した日の前日」のいずれか早い日までの期間をいいます。
<ポイント>
「みなす措置」の期間内は、亡くなったインボイス発行事業者(被相続人)の登録番号を相続する人の登録番号とみなすことができます。