医療の現場でも人為的なミスによる「医療事故」は多く発生しています。「あってはならないことですが、これは医療ミスでは?」と思ったとき、私たちはどんな対応をとればよいのでしょうか。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、稲森幸一弁護士に解説していただきました。

 

手術の内容等を患者に分かりやすく説明することが求められる

続いて説明義務違反についてです。これも医療過誤事件ではよく主張される論点ですので判例も多く、最高裁判例も今のところ確立しています。最高裁(平成18年10月27日判決)が、代表的な判例です。

 

この事案では、未破裂脳動脈が存在した患者に対して医師がコイルそく栓術を行ったが、術中にコイルがりゅう外に逸脱するなどして脳こうそくが生じ、死亡しました。この事案の説明義務に関し、最高裁では以下のような規範を立てました。

 

「医師は,患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては,診療契約に基づき,特別の事情のない限り,患者に対し,当該疾患の診断(病名と病状),実施予定の手術の内容,手術に付随する危険性,他に選択可能な治療方法があれば,その内容と利害得失,予後などについて説明すべき義務があり,

 

また,医療水準として確立した療法(術式)が複数存在する場合には,患者がそのいずれを選択するかにつき熟慮の上判断することができるような仕方で,それぞれの療法(術式)の違いや利害得失を分かりやすく説明することが求められると解される(最高裁平成10年(オ)第576号同13年11月27日第三小法廷判決・民集55巻6号1154頁参照)。

 

そして,医師が患者に予防的な療法(術式)を実施するに当たって,医療水準として確立した療法(術式)が複数存在する場合には,その中のある療法(術式)を受けるという選択肢と共に,いずれの療法(術式)も受けずに保存的に経過を見るという選択肢も存在し,そのいずれを選択するかは,患者自身の生き方や生活の質にもかかわるものでもあるし,

 

また,上記選択をするための時間的な余裕もあることから,患者がいずれの選択肢を選択するかにつき熟慮の上判断することができるように,医師は各療法(術式)の違いや経過観察も含めた各選択肢の利害得失について分かりやすく説明することが求められるものというべきである」

 

ここでは「分かりやすく説明することが求められる」とわざわざ記載されていることが注目されます。

 

本件では断定できませんが、手術の内容等について分かりやすく説明したとは言えない事案であるように思われます。

 

請求できる損害賠償の項目とは

最後に請求できる損害賠償についてです。これについては、大体請求できる項目は決まっています。

 

相手方病院やその後通った別の病院に支払った治療費、通院するための交通費、医療事故の結果仕事ができなくなった場合には休業損害(これは家事ができなくなった場合も請求できます)、入通院した期間に応じた慰謝料、さらに後遺症が残った場合(死亡した場合も含む)には、逸失利益と後遺症慰謝料(死亡慰謝料)が請求できます。

 

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