医療過誤事件における弁護士の事件処理について
医療過誤事件における弁護士の事件処理の仕方、その他医療過誤事件についての注意事項について私見を述べさせていただきます(この点も弁護士によって考え方が違うのはもちろんです)。
過失行為の調査からスタートする
まず、事件処理の仕方ですが、医療過誤の場合、病院・医師に過失があったかどうか簡単には判断できない場合がほとんどです。
したがって、通常はまず過失があったかどうかを調べる、調査という内容で受任します。調査段階では、まず依頼者に相手方病院だけでなく、事件後に入通院した病院の全ての医療記録を取ってきてもらいます。
「開示してもらえないのでは」と心配される依頼者の方もいらっしゃいますが、最近は開示してもらえなかったという話は私自身も知り合いの弁護士からもほとんど聞きませんので大丈夫だと思います。万が一開示されない場合には、裁判所を通じての仮差押の手続きもあります。
次に、開示された医療記録を弁護士が熟読した上で(画像があれば画像を全て見た上で)考えうる全て過失行為を特定します。
それぞれについて医学的知識が必要であれば、関連論文を集めて読み込み、また、協力してくれる医師のところに行って意見を伺う、さらには、もし会ってくれるようであれば相手方病院・医師と面談するという作業を行います。
過失との因果関係の立証も必要になる
また、過失の存否とは別に、因果関係も問題になります。因果関係とは、病院・医師の過失によってその結果が発生したと言えるかどうかという問題です。
例えば、その過失がなくても同じ時期に死亡していたということになれば因果関係がない(そのミスによって死亡したわけではない)ということになります。過失がなかったらいつ頃亡くなっていたかというのは仮の話になりますので、この点の立証も簡単ではありません。医療文献の熟読や、協力医の意見が重要になります。
一般的にはこれらの作業が半年くらいはかかります。調査の結果、過失の存在や因果関係を証明することが難しいという判断になれば、依頼者と相談して通常はそこで打ち切りになります。
証明できそうだということになれば、損害賠償額を計算して、相手方に請求書を送り交渉に入ります。交渉がまとまればそれで終了、まとまらなければ提訴するかどうかを依頼者と相談して決めるということになります。
裁判は事案にもよりますが、第1審だけで通常1年、長いときで2年以上かかります。もちろん結果は分かりませんので、依頼者にとっては難しい選択になる時もあります。