残業代請求の時効は2年から3年に延長
残業代請求の時効が、2020年4月1日より従来の2年から3年へと伸長されました。未払い残業代が生じている企業にとっては、この改正により、最大3年分の未払い残業代が請求されるリスクを抱えることとなります。
時効が延長された経緯
従来の民法では、賃金債権は1年の短期消滅時効の対象として定められていました。しかし、労働者保護の観点から、労働基準法において2年に伸長されていたとの経緯があります。そして、2020年4月1日に施行された改正民法では、従来の短期消滅時効が廃止され、債権の消滅時効は原則として5年に統一されました。これを受け、残業代請求の消滅時効も5年に統一すべきとの意見があったものの、企業側からの反発が大きかったため、従業員側との折衷案である3年となりました。
ただし、この3年というのは当面のあいだの経過措置です。労働基準法改正法附則では、施行後5年を経過した際に状況を勘案しつつ必要な措置を講ずる旨を定めていることから、2025年ごろには、残業代請求の消滅時効を5年にするかどうかの議論が活発になるでしょう。すなわち、今後5年へと伸長される可能性は低くないのです。このことからすると、企業側としては、そもそも未払い残業代が発生しない仕組みの構築が急務となりそうです。
残業代の時効が成立する例
残業代請求の時効が2年で成立するのか3年で成立するのかは、その残業代が発生した時期(当該残業代が本来支給されるはずだった日)によって、次のように異なります。
残業代が2020年3月31日以前に発生した場合
未払い残業代が改正労働基準法施行日前である2020年3月31日以前に発生したものである場合には、なお従前の規定が適用されるため、時効は2年のままです。
残業代が2020年4月1日以後に発生した場合
改正労働基準法施行日である2020年4月1日以後に発生した残業代には、改正後の時効が適用されます。そのため、この場合の時効は、3年です。なお、時間外労働や休日労働をした場合に割増して支払われる賃金が残業代と一般的に呼ばれています。
本稿では、主に労働基準法上支払いが義務付けられている残業代としての割増賃金について解説していきます。