(※画像はイメージです/PIXTA)

相続対策で有益とされる方法の一つに、生命保険を活用する方法があります。ただし、組み方を間違えると、相続対策に役立つどころか、かえって争いの種になり地獄を招いてしまうおそれがあります。本記事では、生命保険が相続対策になるしくみと、実際に保険を組むうえで間違いやすい点についてお伝えします。

生命保険が相続対策になるしくみ

まず、生命保険が相続対策になるしくみについて説明します。一口に相続対策といっても、以下の3つの異なる問題があります。

 

1. 相続税対策(相続財産の評価額を引き下げる等)

2. 相続争いの予防(法定相続分・遺留分対策等)

3. 相続税の納税資金準備

 

生命保険、とくに「一時払い終身保険」は、これら3つの問題点のいずれに対しても、有効な対策として機能する可能性が高いものです。

 

相続対策として生命保険に加入する場合は、この3つの問題点と、それに対し生命保険がどのように機能するかを、正確に押さえておく必要があります。

 

以下、それぞれについて解説します。

機能1|相続税対策

第一に、相続税対策としては、「一時払い終身保険」を活用すれば、相続財産の評価額を抑えるのに役立ちます。

 

一時払い終身保険は、ごく大ざっぱに表現すれば、保険料と保険金額がほぼ同額で、保障が一生涯続く生命保険です。「円建て」のほかに「米ドル建て」の商品もあります。

 

保険会社によりますが、90歳まで加入でき、かつ、持病等がある人や介護状態の人でも、意思表示を有効に行えれば加入することができます。

 

これに加入し、法定相続人を受取人に指定します。そうすると、法定相続人が死亡保険金を受け取った際に、以下の金額について相続税が非課税となります。

 

500万円×法定相続人数

 

すなわち、「500万円×法定相続人数」の額を一時払い終身保険という形で保険会社に預けておくことにより、その分だけ実質的に相続財産の評価額が抑えられ、相続税対策になるということです。

 

なお、厳密にいえば、生命保険の死亡保険金は、民法上、相続財産ではなく受取人固有の財産です。しかし、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となり、そこで上記の非課税枠が機能するということになっています。

 

この点については改めて後述します。

 

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