(※画像はイメージです/PIXTA)

相続対策で有益とされる方法の一つに、生命保険を活用する方法があります。ただし、組み方を間違えると、相続対策に役立つどころか、かえって争いの種になり地獄を招いてしまうおそれがあります。本記事では、生命保険が相続対策になるしくみと、実際に保険を組むうえで間違いやすい点についてお伝えします。

機能2|相続争いの予防(法定相続分・遺留分対策等)

第二に、相続争いの予防です。これは、相続税対策よりもはるかに重要な問題といえます。

 

相続争いになりやすいのは、特に、相続財産のなかに不動産や自身が経営する会社の株式(自社株式)など、相続人の間で法定相続分通りに分割することが難しい財産があるケースです。

 

たとえば、子が複数人いる場合に、先祖代々の家を1人に引き継いでもらいたいとか、会社の経営を引き継ぐ子に全株式を引き継がせたい等の場合です。

 

このような場合は、何よりもまず遺言、特に公証人の関与の下で行われる公正証書遺言を残しておく必要があります。こうすれば、法定相続分と異なる分け方ができます。

 

しかし、それだけでは解決不能なケースがあります。それは、財産の承継人以外の相続人の遺留分を侵害してしまう場合です。

 

遺留分は、法定相続人の最低限の取り分であり、これは、遺言をもってしても排除することができないのです。

 

もし、他の相続人が遺留分を主張してきた場合、承継人は、代償金を支払うことによって解決するしかありません。しかし、代償金の額によっては、承継人が支払えない可能性があります。

 

そういう場合に備え、承継人のために生命保険に加入し、承継人を死亡保険金の受取人に指定しておくことによって、他の相続人に対する代償金の原資を準備することができます。

 

なお、この場合の生命保険は、必ずしも一時払い終身保険である必要はありません。一般的な定期保険でも可能です。ただし、健康状態によっては加入できない可能性があります。

機能3|相続税の納税資金準備

第三に、相続税の納税資金準備です。

 

相続財産を引き継いだ相続人は、そこに課税される相続税を支払わなければなりません。その場合、納税資金を自前で準備できればよいのですが、準備できるとは限りません。

 

特に、相続財産が不動産や自社株式といった現金以外の財産である場合に深刻な問題となります。

 

不動産の場合、売却してお金を準備しなければなりません。また、自社株式の場合は市場で売却できないので、より深刻です。

 

そこで、生命保険に加入して相続人を受取人に指定しておけば、相続税の納税資金に充てることができます。

 

なお、この場合の生命保険も、一時払い終身保険である必要はなく、定期保険でも可能です。

 

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