「借地上の実家はマイナス資産だと、姉が…」
花子さんは、父親の太一さんから相続した実家がある世田谷に暮しています。
ある日、花子さんが幼馴染の秋江さんと偶然会ったところ、浮かない様子なので、どうしたのか尋ねました。すると秋江さんは、母親の相続問題について話し合うため、久しぶりに実家に帰ってきたのだといいます。花子さんも相続で苦労したため、秋江さんの話を親身に聞いたところ、以下のような状況だということでした。
秋江さんの父親はすでに亡くなっており、今回は母親である冬子さんが亡くなりました。秋江さんは三姉妹の末っ子で、長女が春美さん、次女が夏子さん、三女が秋江さんです。
秋江さんの実家は、敷地が100㎡くらいあるのですが、借地で、建物は築30年です。父親の相続時に、母親である冬子さん名義にしました。また、父親の預金もすべて冬子さんの名義にしました。預金は6,000万円くらいあるといいます。
長女の春美さんは、
「私は母親(冬子さん)とずっと同居して面倒を見てきたが、預金は3分の1ずつ平等に分けることでよい。ただし、借地上の建物は、固定資産税評価額は150万円くらいで、毎月地代も支払わなければならないうえに、借地の期間が来たら解体して返さなければならない。その費用を考えればマイナスの資産となるが、それでも、自分がずっと住んできたから自分がもらう。その評価は0でいい」
といっているようです。
秋江さんは、
「老朽化した実家は価値がないので、春美さんがそうしたいなら、それでかまわない」
と考えています。
しかし次女の夏子さんは、
「借地上の建物は借地権が付いているから価値があるはずで、春美さんが無償で取得するのはおかしい」
といっているそうです。
さて、春美さんと夏子さんの言い分はどちらが正しいでしょうか。
①春美さんのいうとおり、借地権は、契約上、地代を支払う必要はあるし、建物を解体して返さなければならず、お金がかかるのでマイナスの資産だから0円の評価となる。
②夏子さんのいうとおり、借地上の建物には借地権が付いており、借地権は譲渡もできる財産であり、春美さんが取得するのであれば、他の相続人に代償金を支払う必要がある。
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