(画像はイメージです/PIXTA)

母親が亡くなり、3姉妹に相続が発生しました。実家は借地上に建つ築古の戸建て。長女は実家を「地代も解体費用も必要なマイナス資産」としたうえで、預金は3分割でいいと恩着せがましくいいますが、次女は借地には価値があるため、無償で自分のものにするのはおかしいといって譲りません。果たしてどちらが正しいのでしょうか。高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。

「借地上の実家はマイナス資産だと、姉が…」

花子さんは、父親の太一さんから相続した実家がある世田谷に暮しています。

 

ある日、花子さんが幼馴染の秋江さんと偶然会ったところ、浮かない様子なので、どうしたのか尋ねました。すると秋江さんは、母親の相続問題について話し合うため、久しぶりに実家に帰ってきたのだといいます。花子さんも相続で苦労したため、秋江さんの話を親身に聞いたところ、以下のような状況だということでした。

 

秋江さんの父親はすでに亡くなっており、今回は母親である冬子さんが亡くなりました。秋江さんは三姉妹の末っ子で、長女が春美さん、次女が夏子さん、三女が秋江さんです。

 

秋江さんの実家は、敷地が100㎡くらいあるのですが、借地で、建物は築30年です。父親の相続時に、母親である冬子さん名義にしました。また、父親の預金もすべて冬子さんの名義にしました。預金は6,000万円くらいあるといいます。

 

長女の春美さんは、

 

「私は母親(冬子さん)とずっと同居して面倒を見てきたが、預金は3分の1ずつ平等に分けることでよい。ただし、借地上の建物は、固定資産税評価額は150万円くらいで、毎月地代も支払わなければならないうえに、借地の期間が来たら解体して返さなければならない。その費用を考えればマイナスの資産となるが、それでも、自分がずっと住んできたから自分がもらう。その評価は0でいい」

 

といっているようです。

 

秋江さんは、

 

「老朽化した実家は価値がないので、春美さんがそうしたいなら、それでかまわない」

 

と考えています。

 

しかし次女の夏子さんは、

 

「借地上の建物は借地権が付いているから価値があるはずで、春美さんが無償で取得するのはおかしい」

 

といっているそうです。

 

さて、春美さんと夏子さんの言い分はどちらが正しいでしょうか。

 

①春美さんのいうとおり、借地権は、契約上、地代を支払う必要はあるし、建物を解体して返さなければならず、お金がかかるのでマイナスの資産だから0円の評価となる。

 

②夏子さんのいうとおり、借地上の建物には借地権が付いており、借地権は譲渡もできる財産であり、春美さんが取得するのであれば、他の相続人に代償金を支払う必要がある。

 

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