(画像はイメージです/PIXTA)

ある資産家は、財産のすべてを長男に相続させたいと考えており、長女には遺留分に該当する現預金を渡す予定ですが、財産から相当する現金を準備できないため、生命保険を活用したいと考えています。この方法を取るにあたり、留意すべき点はどこにあるのでしょうか。高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。

娘に渡す「遺留分の額」どうやって計算すればいい?

太一さんは、世田谷に賃貸マンション(2.5億円相当)と自宅(1.5億円相当)、を持っている資産家です。家族は、妻の陽子さん、長男の太郎さん、長女の花子さんです。

 

長男の太郎さんは、月子さんと結婚後も、太一さんと陽子さんと同居してくれています。太一さんと陽子さんは、孫の太陽君と星子ちゃんと一緒に暮らせているうえ、太一さんの奥さんの月子さんは、太一さんと陽子さんの面倒をよく見てくれることから、太一さんと陽子さんは、息子の太郎さん夫婦にとても感謝しており、遺産をすべて太郎さんに相続させたいと考えています。

 

ただし、太郎さんにすべての遺産を相続させるとなると、花子さんが太郎さんに遺留分を請求してくることが考えられます。

 

太一さんは、マンションからの賃料収入はあるものの、マンションと自宅の建築費用のローンに当ててきたため、現金があまりありません。

 

そこで太一さんは、生命保険に加入して、花子さんの遺留分の対策をしようと考えています。

 

太一さんはどうしたらよいでしょうか。

 

①いま太一さんが亡くなった場合、遺産は4億円だから、花子さんの遺留分は、8分の1の5,000万円となる。したがって、太一さんは花子さんを受取人とする5,000万円の生命保険をかける必要がある。

 

②いま太一さんが亡くなった場合、遺産は4億円だけれども、生命保険をかけているとその分遺産が増え、遺留分も増える。したがって、生命保険の額の遺留分も考慮した額の生命保険を、花子さんを受取人としてかける必要がある。

 

③いま太一さんが亡くなった場合、遺産は4億円だから、花子さんの遺留分は、8分の1の5,000万円となる。したがって、太一さんは太郎さんを受取人とする5,000万円の生命保険をかける必要がある。

 

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