5年前までさかのぼって申告できる!
医療費控除は5年前までさかのぼって申告することができます。これは、「還付」(給与所得者の場合)、または「更正の請求」(自営業者等の場合)の申告の期限が5年間だからです。
したがって、過去5年のいずれかの年度にまとまった医療費を支出している場合は、その年度について医療費控除の要件をみたさないか、確認することをおすすめします。
まとめ
医療費控除の対象となる範囲は意外に広く、かつ、5年前までさかのぼって申告することができます。また、市販の薬等を購入した場合には「セルフメディケーション税制」も利用できます。
領収書も提出不要で、5年間保管しておけばよいだけなので、使いやすい制度になっています。
思い当たる方は、今からでもぜひ、医療費控除の制度を利用できないか、確認することをおすすめします。
\3月20日(金)-22日(日)限定配信/
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