(※画像はイメージです/PIXTA)

2022年も残すところ2ヵ月あまり、所得税・住民税のことが気になる季節になりました。申告によって控除を受けられる制度の一つに「医療費控除」があります。医療費が一定額を超えた場合に利用できる制度ですが、控除対象となる費用には「え? こんなものが?」というものがあり、実はかなり使い勝手のよい制度です。本記事では、医療費控除の意外な控除対象についてお伝えします。

医療費控除とは

医療費控除とは、その年度に支出した医療費が以下の額を超えた場合、所得税・住民税の計算上、所得金額から控除を受けられる制度です。

 

・所得金額200万円以上の人:10万円

・所得金額200万円未満の人:所得金額×5%

 

控除できる額の上限は200万円です。また、公的健康保険や民間の医療保険等の保険金によって補てんされた額は控除対象から除かれます。

 

控除の対象となるのは、医療費控除の対象となる医療費は以下のようなものです(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。

 

・医師等による診療や治療のために支払った費用

・治療や療養に必要な医薬品の購入費用

 

これらは一般論です。具体的にどのような費用が控除対象になるかは、国税庁HPで確認することができ、以下の通りです。

 

1.医師または歯科医師による診療または治療の対価

2.治療または療養に必要な医薬品の購入の対価

3.病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

5.保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価

6.助産師による分べんの介助の対価

7.介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価

8.介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

9.医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要な諸費用

10.骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

11.日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

12.高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導

次ページこんなものまで?医療費控除の対象となる意外な費用

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