(※画像はイメージです/PIXTA)

2022年も残すところ2ヵ月半を切り、納税申告の時期が近づいてきました。そんななか、新型コロナウイルス感染症にかかって治療を受けたり、PCR検査を受けたりした場合に、「医療費控除」の適用を受けられることがあります。本記事は、医療費控除の基本的なしくみと、新型コロナウイルスに関連して医療費控除を受けられる範囲について解説します。

医療費控除とは

医療費控除とは、その年に一定額を超える医療費を支出した場合、所得税・住民税の計算上、その一定額を超えた分の額について、所得から控除を受けられる制度です。

 

「一定額」は所得によって異なり、以下の通りです。

 

・所得金額200万円以上の人:10万円

・所得金額200万円未満の人:所得金額×5%

 

なお、控除できる額は200万円が上限となっています。また、公的健康保険や民間の医療保険等の保険金によって補てんされた額については、控除額から差し引かなければなりません。

 

控除の対象となるのは、医療費控除の対象となる医療費は以下のようなものです(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。

 

・医師等による診療や治療のために支払った費用

・治療や療養に必要な医薬品の購入費用

 

具体的には、以下の通りです(国税庁HP「タックスアンサーNo.1122 医療費控除の対象となる医療費」より)。

 

1.医師または歯科医師による診療または治療の対価

2.治療または療養に必要な医薬品の購入の対価

3.病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

5.保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価

6.助産師による分べんの介助の対価

7.介護福祉士等による一定の喀痰(かくたん)吸引および経管栄養の対価

8.介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

9.医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要な諸費用

10.骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

11.日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

12.高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導

 

なお、このうち、「9.医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要な諸費用」について補足すると、通院のための交通費も含まれます。交通費は原則として公共交通機関に限られますが、やむを得ない場合はタクシー代も認められます。

次ページ新型コロナウイルス感染症に関して医療費控除を受けられる費用は?

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