(画像はイメージです/PIXTA)

TwitterやInstagramなど、今は誰でも気軽にSNS上から情報発信ができる時代です。しかしその気軽さ故に、悪口や批判を投稿する、プライバシー情報を流出させるなどの誹謗中傷トラブルが後を絶ちません。では、もし実際にそのような誹謗中傷の被害に遭ったら、どう対応すべきなのでしょうか。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、SNSの誹謗中傷被害について山本麻白弁護士に解説していただきました。

ネットに強い弁護士でなければ対応が難しい場合も

一般的に、開示請求の大まかな流れは、以下の通りです。(令和4年10月1日にプロバイダ責任制限法の改正があり、上記手続が1つの手続で完結することになりましたが、大まかな流れは変わりません)。

 

  1. コンテンツプロバイダ(Twitterや掲示板サイト)に対するIPアドレスの開示請求
  2. 当該IPアドレスから加害者の利用するアクセスプロバイダ(NTT等の通信事業者)を割り出す
  3. アクセスプロバイダに対し、当該IPアドレスに関するログを保全するよう申立又は依頼
  4. アクセスプロバイダに対し、当該IPアドレスを利用していた顧客情報(氏名・住所)の開示請求

 

このように、前項では一口に「プロバイダ」と呼びましたが、開示請求の分野で「プロバイダ」といった場合、コンテンツプロバイダを指す場合と、アクセスプロバイダを指す場合とがあります。

 

したがって、「プロバイダでのログが削除された状態」というのは、コンテンツプロバイダでのログ(ログイン時または投稿時のIPアドレス)が残されていないケースと、アクセスプロバイダでのログ(当該IPアドレスに関する通信記録)が残されていないケースが考えられます。

 

特に、アクセスプロバイダでのログは最短90日しか保存されておらず、この間に上記の1.~3.の手続きを終える必要があるため、開示請求を行いたい場合には、1日でも早く手続きに着手する必要があります。

 

また、コンテンツプロバイダでのログが削除されるケースもあります。

 

Twitterであれば、アカウントが削除された場合のログは1ヵ月しか保存されず、掲示板サイトであれば、問題となる投稿が削除済みの場合にはログも削除されている場合があります。

 

対象のウェブサイトやアクセスプロバイダごとにログ保存期間やログが削除される条件は異なります。

 

この判断は、開示請求を多数取り扱った弁護士でなければ難しいものですので、ご自身でプロバイダ側にアクションを起こす前に、ネットに強い弁護士にまずはご相談されることを推奨いたします。

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