300万円以下の副業収入は「雑所得」とされる?
本記事では、「副業収入が雑所得になったときの対処法」について解説します。
2022年8月1日、国税庁が「副業収入が300万円以下の場合、原則的に雑所得とする」旨を所得税基本通達に明記することに対してパブリックコメントを求めたことにより、サラリーマンの副業収入に対して実質増税になるとのことで世間を賑わせました。
この改定通達案には多くの反響があり、国税庁は2022年10月7日に改定案を撤回し事業所得になる基準を「帳簿の有無」を判断基準とすると表明しました。
いずれにせよ、事業所得が雑所得になることのデメリットを伝える意見が多く雑所得は悪者扱いされていますが、副業収入が雑所得になったときの対処法を解説します。
事業所得が雑所得として取り扱われるデメリット
事業所得が雑所得として取り扱われることの大きなデメリットには、「青色申告特別控除」と「損益通算」のメリットを享受できないということが挙げられます。雑所得はいかなる所得とも損益通算ができないため、所得の中でも悪者扱いされる傾向にあります。
いままでは事業所得と雑所得の垣根が曖昧であったため、副業収入を無理やり事業所得として青色申告をすることにより、青色申告特別控除の65万円と給与との損益通算により節税をしていた副業者が多くみられました。
今回の国税庁からの税務通達が公表されれば、事業所得と雑所得の垣根が明確となり、限りなくグレーな節税対策が不可能となります。
国税庁の目的は限りなくグレーな節税対策を封じ込めることです。雑所得として正しく確定申告をすれば何ら問題はありません。
雑所得は損益通算ができないだけで、必要経費を計上することはできます。副業収入を得るための仕入れ原価を差し引けるのはもちろんのこと、必要な販売管理費も副業収入から差し引くことができます。自宅で副業をしている副業者であれば、家事按分が必要なものの家賃や水道光熱費も必要経費として計上することができるのです。
結果、副業収入から仕入れ原価や必要経費を差し引いた所得が20万円以上になった場合に確定申告が必要になります。つまり、300万以下の副業収入すべてに課税がされるワケではありません。