「障害基礎年金」を受給する条件とは?
障害基礎年金は、
・国民年金の被保険者で、給付の要件を満たしている
・障害の原因となった病気やケガの初診日に、65歳未満だった
このふたつを満たしている人が対象です。
障害認定を受けると、受給の資格が得られます。ただ、ここにも条件がついています。
「その障害を引き起こした病気やケガの初診日から起算して1年6か月が経過し、症状が固定して治療の効果が期待できない状態になった日」が、認定日となります。ただし、1年6か月以内に症状が固定すれば、それが認定日として認められます。もちろん、その前に回復するほうが喜ばしいですね。
さらに、障害の程度によって1級と2級に分かれています。年金額は1級が97万2240円、2級が77万7800円(2022年)です。子どもがいる人は、子どもの人数に応じて加算があります。
長尾 義弘
フィナンシャルプランナー
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