遺族厚生年金と併せて受け取れるお金
遺族が受け取れるのは遺族厚生年金だけではありません。条件に当てはまれば、ほかにも受け取れるお金があります。
子どもの養育中のみ「遺族基礎年金」
死亡した加入者によって生計が維持されていた場合、18歳までの子どもがいる配偶者と、18歳までの子どもには『遺族基礎年金』も支給されます。遺族厚生年金と遺族基礎年金はどちらか一方を選ばなければいけないものではなく、条件さえ満たせばどちらも受け取れるものです。年金手帳・戸籍謄本・亡くなった加入者の住民票除票など必要書類をそろえ、年金事務所か年金相談センターへ提出しましょう。
要件を満たした妻が対象「寡婦加算」
死亡した加入者の妻は、用件を満たせば『寡婦加算』を受け取れます。『中高齢の寡婦加算』は、妻の年齢が40歳から老齢基礎年金を受給できる年齢(65歳未満)まで受け取れるものです。18歳までの子どもがおらず遺族基礎年金の対象外か、子どもが成長し18歳になった年の年度末を経過し遺族基礎年金の対象外となった場合に、受給できます。
また妻の老齢基礎年金の受給開始により、年金額が低下するのを避けるため『経過的寡婦加算』が支給されるケースもあります。対象は1956年4月1日以前に生まれた妻です。老齢基礎年金額と合算し、中高齢寡婦加算と同額になるよう設定されています。
第1号被保険者のみ対象で受け取れないお金
中には、自営業者や個人事業主などが対象の『第1号被保険者』の遺族のみが給付対象となるお金もあります。死亡した厚生年金受給権者の遺族が受け取れないお金についてもチェックしましょう。
寡婦年金、死亡一時金
第1号被保険者の遺族が受け取れるお金として代表的なのは『寡婦年金』です。免除期間も含め加入期間が10年以上ある夫が死亡したとき、継続して10年以上婚姻関係を結んでいる妻が受け取れます。『死亡一時金』も第1号被保険者の遺族が対象です。国民年金保険料を一定期間納めていた加入者が、年金受給前に亡くなると遺族が請求できる給付金です。
受け取るには、亡くなった加入者が、第1号被保険者であること・納付期間が36月以上あること・国民年金の給付を受けていないこと、という三つの要件を満たしている必要があります。どちらのお金も受け取るには請求が必要です。寡婦年金は加入者の死亡翌日から5年、死亡一時金は2年で期限を迎えます。
要件を確認して請求漏れがないように注意
厚生年金の加入者が死亡した場合、まずは年金事務所へ死亡届を提出しましょう。年金受給中であれば遺族が、企業で働いている場合には勤め先企業が行います。その後、未支給年金の請求や遺族厚生年金の手続きを実施します。確定拠出年金を死亡一時金として受け取るための請求も必要です。
加えて、子どもを養育中の配偶者には遺族基礎年金が、条件を満たした妻には寡婦加算が支給されます。条件によって受け取れるお金が違うため、対象となるお金をチェックし、漏れなく請求しましょう。