(画像はイメージです/PIXTA)

節税対策の情報が溢れかえる現代で、どこから手を付ければよいかわからない経営者も少なくないでしょう。消費税に関わる「インボイス制度」施行が迫り、「電子帳簿保存法」の改正が起こるなか、「本当に税を節約できる」方法や、やってはいけない節税対策について、冨田健太郎氏・葛西安寿氏の著書『小さな会社が本当に使える節税の本』(自由国民社、2022年8月30日発売)から一部を抜粋してご紹介します。

 

コインランドリー経営で最大3つの優遇措置を受ける

中小企業や個人が利用できる節税方法として人気な手法のひとつに、「コインランドリー節税」があります。その名のとおり、コインランドリーを経営することによって、大幅な節税が期待できます。

 

コインランドリーを購入・設置した初年度に多額の経費を計上することで利益を圧縮しつつ、7年程度の期間を目安に投資を回収するという「課税の繰り延べ」がメインです。

 

しかし、最大で次の3つの税制優遇措置を受けることができます。

 

①中小企業経営強化税制による特別償却または税額控除

通常の設備の場合は、耐用年数に応じて減価償却をしなければならないので、投資初年度に一括して経費処理をすることはできませんが、当該税制の対象となるコインランドリーを取得することで、投資初年度で多額の経費処理をすることが可能となります。

 

②償却資産税の特例

設備投資に償却資産税はつきものですが、こちらも要件を満たすコインランドリーを取得することで、3年間は償却資産税を免税とすることができます。

 

③相続税の小規模宅地の特例

コインランドリーを設置した土地は、相続税法上「特定事業用宅地等」に該当します。

 

自己所有の土地でコインランドリーを設置する場合において、一定の要件を満たすときは、その効果は相続税対策にも波及します。

 

もちろん、いずれの優遇措置も適用要件をクリアしなければ節税効果は生まれないため、導入の際は慎重に検討すべきですが、全ての優遇措置を受けることができる場合は魅力的な節税商品といえるでしょう。

 

ただし、コインランドリーを開くためには、4000万円程度の資金が必要となります。節税額は大きいですが、その分の投資額も大きく、リスクが高い節税策です。その点は十分に気をつけましょう。

 

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冨田 健太郎・葛西 安寿

自由国民社

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