今回は、死亡保険金を受け取るための手続きについて見ていきます。※本連載は、弁護士・本橋光一郎氏らの監修による書籍、『迷わずできる葬儀のあとの手続きのすべて』(大泉書店)の中から一部を抜粋し、遺族にとって必要な「葬儀のあと」に行う手続きを紹介していきます。

死亡保険金の請求期限は、死亡後「2年以内」が一般的

個人が生命保険に加入していれば、死亡保険金を受け取ることができます。生命保険と呼ばれるものは、民間保険会社の「生命保険」、郵便局の「簡易保険」、勤務先の「団体生命保険」などがあります。

 

加入者が亡くなったら、こちらから保険会社へ連絡し、請求の手続きを行わなければ、死亡保険金は支払われません。連絡する際に、請求書を取り寄せ、手続きに必要な書類を確認して準備しましょう。

 

亡くなった日から2年以内(保険会社によっては3年以内)に請求を行わなければ資格を失ってしまいます。

契約形態によって変わる「死亡保険金にかかる税金」

死亡保険金には税金が課せられます。税金の種類は契約した内容によって「相続税」「所得税」「贈与税」のいずれかになり、金額も変わってきます。

 

死亡保険金の受け取りには、一度に全額受け取る「一時金型」、全額または一部を年金のように分割で受け取る「年金型」、保険会社にそのまま預けて必要なときに取り出す「据え置き型」があります。

 

[図表]生命保険の請求から受け取りまで

※参照ページについては本書をご確認ください
※参照ページについては本書をご確認ください

 

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