「自己負担限度額」を超えた分は払い戻しを受けられる
故人が闘病や長期療養の末に亡くなった場合、医療費が高額になることがあります。国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険の加入者であれば「高額療養費制度」を利用して医療費の一部の払い戻しを受けることができるので申請しましょう。
高額療養費は、1カ月の医療費が「自己負担限度額」を超えた場合に超過分が支給されます。申請期限は診療を受けた月の翌月から2年以内で、期限内であれば死亡後でも可能です。
1カ月内の複数受診、同一世帯の医療費も合算可能
また、一度の診療にかかった医療費が高額療養費の支給対象額に達しない場合でも、1カ月内の複数受診や同一世帯の医療費を合算して限度額を超えれば支給を受けることができます。ただし、保険加入者が70歳未満であれば、合算できるのは1件あたり2万1千円以上の自己負担のみです。
さらに、直近の12カ月間に3回以上高額療養費の適用を受けている場合、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。この場合の限度額も年齢と所得によって区分されます。
[図表]自己負担限度額を計算する