労災の補償は「契約社員」や「パート」も対象となる
故人が業務上の事由による災害や通勤途中での災害によって亡くなった場合は、労災(労働災害補償保険)の補償対象になります。
労災の補償には「遺族(補償)給付」や「葬祭料」(連載第5回参照)があり、正社員だけではなく、契約社員やアルバイト、パートタイマーも対象になり、その労働者によって生計が成り立っている遺族(いわゆる「共稼ぎ」も含む)には、給付金が支払われます。
業務との「因果関係」を証明することが難しい場合も…
給付金は遺族の条件によって年金と一時金に分かれます。給付を受けられるかどうかは死因が労災であると認められるかにかかっています。
就業施設内での事故であれば可能性は高いですが、休憩中や移動中の場合は認められないケースもあります。過労による心身の不調も業務と因果関係を証明するのが難しいかもしれません。
また、通勤中の事故の場合でも、通勤ルート上であっても私的な行動をはさんだ場合は認められないなど制限があります。労災の申請は、会社の所在地の労働基準監督署で行います。
[図表]遺族(補償)給付の手続き