自治体に葬儀費用として申請できる「補助金」の種類と金額

今回は、葬儀費用の「補助金」を申請する方法を説明します。※本連載は、弁護士・本橋光一郎氏らの監修による書籍、『迷わずできる葬儀のあとの手続きのすべて』(大泉書店)の中から一部を抜粋し、遺族にとって必要な「葬儀のあと」に行う手続きを紹介していきます。

補助金には「葬祭費」と「埋葬料」の2種類がある

故人が国民健康保険の加入者、後期高齢者医療保険制度の被保険者であった場合、葬儀費用として「葬祭費」(名称は自治体によって異なる)の給付が受けられます。

 

金額は自治体によって差があり、5万円前後が目安です。保険証や印鑑、振込先口座番号、葬儀社の領収書などの必要書類をそろえ市区町村役場の窓口に申請すれば、2~3週間で振り込まれます。なお、交通事故などで死亡し賠償を受ける場合には支給されません。

退職済みでも「失効から3カ月以内」なら給付対象に

故人が健康保険の加入者であった場合に支給されるのは「埋葬料」で、金額は一律5万円です。申請は故人の勤務先の健康保険組合に対して行います。申請には保険証や埋葬許可証、印鑑、振込先の口座番号が必要です。

 

故人が退職などで被保険者としての資格を失っていても、失効から3カ月以内に亡くなった場合は埋葬料の給付対象です。また、業務上災害や通勤災害で亡くなった場合は埋葬料ではなく、労災保険から葬儀費用が給付されます。

 

[図表]葬祭費と埋葬料の違い 

※参照ページについては本書をご確認ください
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    本橋総合法律事務所 弁護士

    東京弁護士会所属。本橋総合法律事務所を開設。民事事件を幅広く手がけるとともに、とりわけ、相続、遺言、成年後見、離婚などの家事事件についての経験が豊富である。相続判例研究、相続法研修講師なども多く行っている。

    著者紹介

    連載いざというとき迷わない「葬儀のあと」の手続き

    迷わずできる葬儀のあとの 手続きのすべて

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    本橋 光一郎

    大泉書店

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