相続登記後に新たな財産が発覚…登記をやり直したい
【相談内容】
横浜市に住む父が亡くなり、父が所有する不動産に、子ども3名で3分の1ずつの共有の相続登記を入れました。
その後、まとまった額の預貯金が見つかったことから、私以外の相続人はこれらの預貯金を取得し、不動産は私が1名で取得することになりました。
いったん相続登記を行い、完了してしまいましたが、事情が変わったため、もう一度登記をやり直したいと考えています。このようなことは可能でしょうか?
なされた所有権移転登記を抹消し、相続登記をやり直す
【回 答】
相続人全員で遺産分割協議をし、「相続」による所有権移転登記をすませたあと、やはり当初とは違う形で登記を入れなおし直したい、というご相談かと思います。
登記としては、すでになされた所有権移転登記を抹消し、相続登記をやり直すことになると思います。
遺産分割協議が、錯誤による無効や、詐欺による欺罔(ぎもう)行為による取消となるような場合には、そもそも遺産分割協議が成立していないため、合意解除をすることなく、遺産分割協議がやり直しとなります。
ただし、そのような場合は、事前に裁判などで上記のような無効や取り消しを認められ、判決によって所有権移転登記を抹消するケースが多いのではないでしょうか。
また、上記のような事情がなくとも、遺産分割協議をしたものの、その後事情が変わり、当事者全員が「別の分け方がよかった」となることもあります。
この場合には、再度の遺産分割協議を認めてもよく、全員の合意のもと、やり直しをすることになります。
基本的には「合意解除」を基に所有権移転登記を抹消する、また、一部の点だけやり直す場合は、「遺産分割」を原因として、所有権移転(持分移転)登記をすることになると思います。
そもそもの勘違いによる「錯誤」なのか、一旦は決まった結論に対して「合意解除」するのかどうか、これは相続人の中の内心の問題でもありますので、ケースによって様々だと思います。
一般的には、「遺産分割」を原因として所有権移転(持分移転)登記をするケースが多いですが、今回のケースでは、そもそも遺産全体を把握していなかったために錯誤があったともいえるので、相談者の方の意思次第で、どちらとも取れるとも思われます。
遺産分割協議をやり直す場合には、期限はありません。 しかし、取消権を行使してやり直す場合には時効がありますので、この点には注意が必要です。また、あまりに時間を経過したあと(例えば15年後など)の遺産分割協議のやり直しは、相続関係が変化している可能性もあるため、事実上は難しいのではないでしょうか。
近藤 崇
司法書士法人近藤事務所 代表司法書士
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