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「銀行の口座凍結=被相続人の死亡日(死亡届の提出日)」と誤解している方が多いですが、自動的に口座が凍結されることはありません。被相続人が死亡したことによって銀行の口座凍結をされると、振込や引き落としはできなくなり、該当口座は元に戻りません。該当預金口座の名義変更や払い戻しの必要があります。本記事では、口座凍結の手続きの方法について基礎から解説していきます。

口座凍結に関するよくある疑問Q&A

銀行の口座凍結の基礎や解除の流れや必要書類について解説してきましたが、他にも疑問は沢山あるかと思います。ここでは口座凍結について、よくある疑問をQ&A式でまとめたので参考にしてください。

 

Q.口座凍結の事実を他の銀行に知られない?

A.銀行で口座凍結をしても、B銀行に口座凍結の事実を知られることは基本的にありません。 ただし同じ銀行で複数口座を持っている場合は、同銀行内にあるすべての預金口座が口座凍結されます。

 

Q.銀行に連絡していないのに口座凍結された…なぜ?

A.特殊なケースですが、こちらから銀行へ連絡していないのに口座凍結されることもあります。たとえば被相続人が著名人である、もしくはテレビや新聞に取り上げられた、葬儀の看板が出ていた、などです。たまたま銀行の担当者が被相続人の自宅へ営業に行って、死亡の事実を知ったケースもあります。

 

Q.口座凍結せずに放置したら?

A.銀行に死亡の事実を伝えずそのまま放置していても、罰則などはありません。ただし、10年以上利用されていない口座は休眠口座となるため、払い戻しをしたくても手続きが複雑になるリスクがあります。

 

この10年というのは「相続発生から10年」ではなく、「銀行口座の最終異動日から10年」となります。銀行口座の放置はせずに、なるべく早めに口座凍結をして払い戻し・仮払いを行うか、相続人の同意を得た上で預金の引き出しを行いましょう。

口座凍結…解除の手続きは専門家への依頼も可能

銀行口座の凍結について解説しましたが、銀行口座が複数ある場合、口座凍結から解除までの手続きもその分行う必要があります。

 

特に被相続人が複数の銀行に口座を持っていた場合、銀行ごとに口座凍結解除に必要な書類の問い合わせをし、不備のないように提出書類を準備し手続きを進めなければならないので時間や手間が倍増します。

 

手続きの時間が取れない場合や負担を軽減したい場合には、司法書士などの専門家に依頼するとよいでしょう。手続き費用はかかりますが必要な書類の取得や準備、手続きなどを総合的に進めてくれるため、身体的・精神的な負担が大きく軽減されます。

 

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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