(※写真はイメージです/PIXTA)

賃貸経営者にとって、離婚時の所有不動産対策は非常に重要です。万が一賃貸アパートが前妻の子と後妻の子の共有になってしまった場合、将来的なトラブルの火種にもなりかねません。今回は、オーナーが「前妻や前妻との子どもには財産を遺したくない」と考えた場合の法的仕組みと対策方法について、不動産と相続を専門に取り扱う山村暢彦弁護士が解説します。

後妻の子だけに不動産を残したいなら「遺言書作成」を

現状の相続法制では、「遺留分」という制度により相続人にまったく渡さないということはできません。

 

しかし、前述の賃貸アパート経営や共有問題を解消する対策としては「遺言書作成」が唯一できる対策ではないかと思います。

 

2019年の相続法改正により、遺留分は金銭的な効力しかもたず、物件の権利関係へ影響をおよぼすことがなくなりました。そのため、前妻の子と後妻の子が不動産の共有状態に陥るようであれば、生前に遺言書を作成し、後妻の子単独に相続させるようにしておきましょう。

 

それでも遺留分を請求される事態には陥りかねませんが、遺言書をのこしていれば遺留分のみを金銭で清算すればよいことになります。

 

共有状態の場合にはどちらか一方の意思のみで物件を売ることはできないものの、遺言書で単独相続にしておけば、相続した子が物件を売って解決するということが可能です。また、相続財産とは別に保険金等で金融資産を作っておけば、保険金で遺留分を清算し、解決することもできます。

 

そのほか遺言書以外の対策方法として考えられるとすれば、「生前贈与」です。会社の株式などにおいては、相続時「精算課税制度」と組み合わせて生前贈与が有効なケースはあります。しかし、単純な生前贈与では税金が多額に発生するケースもありうるため、注意が必要です。

 

また、「不動産の資産保有会社を創設し、その株式を移転する」というスキームもないわけではないですが、その手間やコスト、税務対策を絡めて検討する必要がありますので、この点は、税理士や弁護士等の専門家と事前に相談して方針を決めていく必要があるでしょう。

このようなケースは実際に多くの相談事例がある

弊所でも多くの賃貸経営者から相続の相談を受けていますが、前妻と後妻が絡む場合にはトラブルが発生し、弁護士マターになりがちです。

 

関係性が希薄な状態で相続財産のやり取りをするのはどうしても難しいため、再婚を経験している方は、相続対策には特に留意したほうがよいでしょう。

 

 

山村法律事務所

代表弁護士 山村暢彦

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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