父親からの「特別受益」をめぐり、姉弟の仲が険悪に
ケース③ 姉と弟が遺産分割でトラブル
埼玉県に住むYさんが定年退職を直前に突然死したのは2年前のこと。生前に自宅のほか、アパートを購入して、退職後は家賃収入で生活。将来的には不動産を売却して、夫婦で老人ホームに入居して生活することを予定していました。ところがYさんの突然死で、奥さんとその子ども(長女、長男)の3人が相続人となりました。
遺産の分割をするために話し合ったところ、長女が突然こんな主張を始めました。
「あなたは、結婚したときにマンションを買うということで、お父さんに1000万円の資金援助してもらったでしょう。あの分も相続財産の中に入れて計算すべきでしょう」
この言葉に対して、長男は切れました。
「何をいってるの。あれは結婚祝いでもらったもの。そもそもお金の意味も目的も違う」
結局のところ、両者の主張は平行線をたどり、マンション購入費用1000万円の特別受益をめぐって、協議が成立せずに調停が申し立てられました。調停では、お互いに父親の生前にさまざまな特別受益があったと主張し合うことになり、調停は泥沼化してしまいました。
さらに、不動産の評価額についても、長女と母・長男の間に争いがあり、不動産鑑定士を入れて高額な鑑定費用を払うことになってしまいました。2人しかいない姉と弟は当然、険悪な仲となり、相続をめぐる争いはいまも続いています。
争続を防ぐ最も有効な方法はやはり「遺言書」を残すこと
「争続」にまつわるトラブルが、年々増えていることは冒頭で紹介した司法統計などの数字でも明らかです。しかし、こうした争続のトラブルを見ていると、その原因が何であるかが見えてきます。
「争続」トラブルを防止するため、最も有効な方法は「遺言書」を残すことです。遺言書をきちんと残しておかなかったばかりに、トラブルになるケースは非常に多いのです。
そして、もうひとつが「不動産」にまつわるトラブルです。これまでに何度か指摘してきましたが、先祖代々からの土地や家をどうするかが、しばしば問題となります。
なかでも、昔なら長男が親の面倒を見る代わりに、その土地と家を相続するというパターンが多かったのですが、それが、現在では誰もが相続の権利を主張する時代となり、トラブルに発展してしまうようです。不動産を相続人の間で共有した場合、単独で所有する場合に比べて問題が起こりやすいので、注意が必要です。
具体的には売買や賃貸したい場合、他の共有者の同意が必要になりますし、もし共有者の中でまた相続が発生した場合、共有者が多数に増えて、いざ処分しようとしても、他の共有者の同意を得るため多大な労力を必要とする場合があります。いずれにしても、こうしたトラブルの原因を認識して、生前に手を打つことが重要といえます。