(画像はイメージです/PIXTA)

再三にわたり不倫を繰り返す配偶者に失望し、離婚を決意。しかし自宅を購入してしまった、家族のために借金をしてしまった等、夫婦の事情によって簡単には離婚できないケースもあります。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、貞永憲佑弁護士に不貞慰謝料と借金問題について、解説していただきました。

不倫を繰り返す夫…離婚で借金・持ち家はどうなる?

相談者のららぽんさん(女性・仮名)は、旦那さんの1度目の不倫の時に誓約書を作成し「次に不倫をしたら300万円の罰金を支払う」と約束していました。その後2度目の不倫が発覚し、また新しい誓約書を作り「再び不倫相手と関係を続けたら罰金100万円」と約束しました。

 

そして現在に至るまで、2度目の不倫相手とそのまま切れずにいることがわかり、離婚を考えているそうです。

 

現在家族のために、ららぽんさん名義で借り入れした借金が400万円あり、貯金はほぼありません。また、ららぽんさんの名義でローンを組み、家を購入しています。売却価格はそこまで高くないものの、債務整理の際には自宅を手放したくないそうです。

 

そこでココナラ法律相談「法律Q&A」に、次の4点について相談しました。

 

(1)上記誓約書の400万円以外に、離婚慰謝料を上乗せして請求する事は可能か。誓約書があっても、実際の相場の金額となってしまうのか。

 

(2)悪質な不貞を繰り返した不倫相手にも150万円の慰謝料を請求することは可能か。

 

(3)慰謝料とは別に、相手側から借金を支払ってもらうことはできるか。

 

(4)家はこのままローンを支払い続ければ所持できるのか。

慰謝料を最終的に決めるのは裁判官

まず不貞行為の慰謝料とは、簡単に言うと浮気や不倫によって相談者の心を傷つけた事に対する賠償金です。つまり、今回のケースでは夫と浮気相手が2人でご相談者の心を傷つける行為をしたということになります。

 

そのため、法律的には共同不法行為というのですが、「夫と浮気相手、2人で合わせていくら」という形で慰謝料の計算を行います。

 

その結果、仮に裁判で認められた慰謝料が400万円だとすると、夫から400万円を回収したら、浮気相手にはもう請求できないことになります。他方、浮気相手から先に100万円を回収していれば、この場合は残りの300万円を請求できるということになります。

 

そして今回の場合、夫との間で、不貞行為をしたら合計400万円の慰謝料が発生するという合意事項があるようです。ただし、この合意があるから100%安心できるというものではなく、最終的に裁判になった場合、その合意が適正に成立しているかどうかが裁判で判断される可能性があります。逆に、あまりに不貞行為の態様がひどいということになれば、この合意額以外に離婚の慰謝料としてさらに増額できることも可能性としてはあり得ます。

 

慰謝料の金額を決める要素としては、婚姻期間、不貞期間・回数、家族構成などが影響します。今回の場合は一度発覚した後さらに不貞を行い、さらに2回発覚もしているので、これらの点は増額の要素として考慮されると思われます。

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