(画像はイメージです/PIXTA)

夫婦別姓や事実婚など、現代では夫婦関係の形も多様化しています。そんななか、内縁関係の相手がいる場合の相続問題は、より複雑な問題に発展するケースが多いようです。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、内縁関係の相手がいる場合の相続問題について杉本隼与弁護士に解説していただきました。

亡くなった妹の相続財産を、内縁の夫に渡したくない

相談者のりんごさん(女性・仮名)は妹さんを亡くされ、それに伴う相続問題についてココナラ法律相談「法律Q&A」に相談されました。妹さんには子どもはいなく、ご両親はご健在で、姉妹はりんごさん1人です。

 

妹さんは生前、内縁の夫と15年同居しており、妹さん名義の持ち家に2年半同居していました。内縁の夫とは25年程前から交際しており、10年間の不倫関係を経て彼が離婚、その後同居を始めています。妹さんは食費以外の生活費、旅行などのレジャー費など全て負担していました。内縁の夫は働いていなく、株の売買をしていました。

 

妹さんと内縁の夫が入籍しなかったのは、遺産を前妻との息子に渡したくないという理由からでした。妹さん達の持ち家は新築で、一昨年に3300万円で購入したものです。その他多くの預金と有価証券があると思われますが、急な他界だったため詳細はわかりません。株を売却した際の現金2000万円は見つかっています。

 

妹さんの遺言書はありませんが、妹さんの希望として以下のような話を聞いていたそうです。

 

・不動産をりんごさんの娘に渡すこと

 

(ただし夫が住み続けるのは問題なく、住まなくなったら返してほしい)

 

・現金で両親の老人ホームを購入すること

 

内縁の夫は妹さんに尽くしてくれたわけではないので、遺産を渡したくないそうです。できるだけ穏便に決着するには、どうしたらよいでしょうか。

次ページこの事例では相続人は被相続人の両親となる。が──

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